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更新日:2024年6月4日

セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)

 経済産業大臣(以下「国」という。)が指定する不況業種に属する事業を行っていたり、倒産企業に対して売掛債権等を有するなど、経営の安定に支障を生じている中小企業に対し、資金繰りを応援する制度です。

認定要件 / 申請に必要な書類 / 申請窓口 / 不況業種(5号)以外のセーフティネット

 ※セーフティネット保証5号の緩和措置適用期間は令和6年(2024年)6月30日まで
 ※令和7年(2024年)7月1日以降は、取り扱い内容に変更があります。
  詳細については、近日中に本ページにてお知らせします。

 認定要件(セーフティネット保証5号)

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

対象となる中小企業者は、次の(イ)(ロ)のいずれかの要件を満たす方々です。ご利用にあたっては、市町村長が発行する認定書が必要です。法人の場合は本店所在地、個人事業の場合は主たる事業所が所在する市町村に申請してください。

(イ)

指定業種に属する事業を行っており、原則最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。(通常申請)

(ロ)

指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

(1) 今回の新型コロナウイルス感染症の影響の重大性に鑑み、認定においては時限的に最近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とします。➡<基準緩和様式>イー4.~6.のいずれかの様式をお使いください。
(2) GoToキャンペーン等の影響により最近1か月の売上高等が前年同期(3)と比較して増加しているなど、前年同期(3)との比較が適当でない場合、「最近1か月」を弾力的に判断する緩和措置を実施しています。➡(売上高確認書2. 基準緩和様式イー4.~6.のいずれかの様式をお使いください。)
(3) 前年比較対象月の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の年の同月売上高を記載してください。但し、通常様式 イ-1.~3.は、前年度のみの比較になります。

指定業種については、中小企業庁ホームページ( 外部サイトへリンク )で、ご確認ください。

 申請に必要な書類

(イ)

 申請様式のガイド 
 
どの様式を使用すべきかご不明の場合はこちら(PDF:181KB)をご覧ください。

  1. 認定申請書 ※該当する様式を使用してください。なお、いずれの様式も押印は不要です。

    通常様式(最近3か月間の実績を前年同月と比較する場合)>

    5イー1. ワード:20KB PDF:100KB(1つの「指定業種」のみを営んでいる場合または、兼業事業者であって営んでいる複数の事業が全て「指定業種」である場合)
    5イー2. ワード:19KB PDF:45KB(兼業事業者であって、主たる業種(1年間の売上が最も大きい業種)が「指定業種」の場合
    5イー3. ワード:23KB PDF:50KB(兼業事業者であって「指定業種」と「指定外の業種」を営んでおり、「指定業種」に属する事業の売上高の減少が全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合)
     売上高確認書5 (エクセル:14KB) (PDF:54KB)

    基準緩和様式(最近1か月の実績及びその後2か月の見込みを含めた3か月間を前年同月(※1)と比較する場合)>
    5イー4. ワード:20KB PDF:108KB(1つの「指定業種」のみを営んでいる場合または、兼業事業者であって営んでいる複数の事業が全て「指定業種」である場合)
    5イー5. ワード:20KB PDF:113KB(兼業事業者であって、主たる業種(1年間の売上が最も大きい業種)が「指定業種」の場合)
    5イー6. ワード:20KB PDF:114KB(兼業事業者であって「指定業種」と「指定外の業種」を営んでおり、「指定業種」に属する事業の売上高の減少が全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合)
     売上高確認書1.-1 (エクセル:16KB) (PDF:107KB) 
     売上高確認書1.-2 ※2 (エクセル:16KB) (PDF:115KB) 


    創業者等運用緩和様式(最近1か月(※2)の実績と最近3か月平均を比較する場合)>
    5イー7. ワード:21KB PDF:54KB(1つの「指定業種」のみを営んでいる場合または、兼業事業者であって営んでいる複数の事業者が全て「指定業種」である場合) 
    5イー10. ワード:19KB PDF:51KB(兼業事業者であって、主たる業種(1年間の売上が最も大きい業種)が「指定業種」の場合)
    5イー13. ワード:20KB PDF:56KB(兼業事業者であって「指定業種」と「指定外の業種」を営んでおり、「指定業種」に属する事業の売上高の減少が全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合)
     売上高確認書2.  (エクセル:14KB) (PDF:62KB)

    その他緩和様式 
     前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始等により企業が成長し、現在の売上高と前年等を比較することが抵当でない場合は、お問い合わせください。
     

  2. 実在が確認できる1、2いずれかの書類(コピー可)
    <法人>
    1.商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書等
    2.事業活動上不可欠な支出に係る証明関係(賃貸契約書の写し、公共料金の支払い領収書など)、出店証明や営業許認可証などから2種以上
    <個人>
    1.確定申告書の写し
    2.開業届、営業許認可証などのうち1種
  3. 売上高確認書の添付書類 (各月の売上高等が分かる書類(売上台帳等)でも可)
    <法人> 法人事業概況説明書
    <個人> 青色申告書

    ※最近3か月間の売上高等が前年同期(※1)に比べて5%以上減少していることが確認できるよう、金額をご記入のうえ、ご用意ください。(伴走支援型特別保証制度を利用する場合は15%以上)
    ※新型コロナウイルス感染症の発生に起因して売上高等が減少している場合は、時限的に最近1か月の売上高等との後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする運用緩和を行っています。

 ※1:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期により、前年同期との比較が難しい
 場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の同期比較でも可能ですので、
 ご相談ください。(通常様式の場合は除く)
※2:最近1か月の売上高と各比較対象期間との比較が適当でない場合は、最近6か月の売上 
 高平均と各比較対象期間とを比較するなど弾力的な対応が可能ですので、ご相談くだ
 さい。(通常様式の場合は除く)

(ロ)

 5号ロの申請に必要な書類
 
いずれの書類も押印は不要です。

  1. 認定申請書 2部 
  2. 5号ロー1.ワード:22KB PDF:100KB
     1つの「指定業種」のみを営んでいる場合または、兼業事業者であって営んでいる
     複数の事業が全て「指定業種」である場合
    5号ロー2.ワード:20KB PDF:100KB
     兼業事業者であって、主たる業種(1年間の売上が最も大きい業種)が「指定業種」
     の場合
    5号ロ-3. ワード:28KB PDF:108KB
     兼業事業者であって「指定業種」と「指定外の業種」を営んでおり、「指定業種」に
     属する事業の売上高の減少が全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合
  3. 売上高等確認書
    5号ロー1. (エクセル:25KB) (PDF:227KB)
    5号ロー2. (エクセル:29KB) (PDF:221KB)
    5号ロー3. (エクセル:30KB) (PDF:220KB)
  4. 商業登記簿謄
     
    法人:履歴事項全部証明書の写し
     個人:事業開始届又は確定申告書(事業所の所在がわかるもの)
  5. 許認可証の写し (許可等が必要な業種の場合)
  6. 最近1か月間とそれに対応した前年分の原油等の仕入価格と仕入数量の分かる書類
  7. 申し込み時点での最新の決算書(売上原価を確認します)とこの売上原価に対応する原油等の仕入価格がわかる書類
  8. 最近3か月間とそれに対応した前年分の原油等の仕入価格が分かる書類、最近3ヵ月間とそれに対応した前年分の売上高がわかる書類(確定申告書等)

 

 申請窓口

鎌倉市市民防災部商工課商工担当

鎌倉市御成町18番10号(市役所本庁舎1階25番窓口)
受付時間:8時30分~17時


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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:市民防災部商工課商工担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2355

メール:shoko@city.kamakura.kanagawa.jp

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