消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
消防法第17条の3の3(外部サイトへリンク)に基づく、消防用設備等の点検結果報告に係わる提出書類です。
対象者・資格など
上記の点検結果の報告を行う人。
申請期間
- 特定用途防火対象物:1年に1回の報告
- 非特定用途防火対象物:3年に1回の報告
書式データ
各消防用設備の点検結果報告書の別記様式は、関連リンクの総務省消防庁のホームページを参照してください。
申請方法
- 対象物を管轄する消防本部予防課、消防署又は出張所へ持参もしくは郵送してください。なお、郵送で申請される場合は、返信用の封筒(宛名が記入済みであり、必要な料金分の切手が貼付されたもの)及び点検結果報告書2部(正本・副本)を同封してください。
注意事項
- 郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返信の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕をもって行ってください。
- 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
- 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な補正をお願いするとともに、改めて送付していただくか、直接受付窓口にお越しいただく等の対応が必要となります。
- 返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、副本の返信ができません。これらに該当する場合は、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく等の対応が必要となりますので、以下の事項を改めて確認してください。
- 届出日、防火管理者欄及び立会者欄など点検結果報告書に記載漏れはないですか。
- 点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはないですか。
- 返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名を記載していますか。(宛名は、副本を返信するために必須です。無記入、誤記入がないよう、今一度確認してください。)
提出先
対象物を管轄する消防本部予防課・消防署・出張所
- 受付時間:8時30~17時00分(土曜、日曜、休日を除く)
- 防火対象物の所在地により、提出先が異なります。各消防署・出張所の連絡先や所在地などは、ホームページの「組織案内」のページをご覧ください。
お問い合わせ
消防本部予防課予防担当(大船消防署内)
- 電話:0467-44-0963(直通)
- 受付時間:8時30分~17時00分(土曜、日曜、休日を除く)
鎌倉消防署
大船消防署
関連リンク