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ホーム > 市政情報 > 申請書等ダウンロードサービス > 申請書等ダウンロードサービス(消防関係)

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更新日:2012年5月7日

 申請書等ダウンロードサービス(消防関係)

  • 申請書等ダウンロードサービスは、インターネットで申請書等を取得し窓口等にお越しいただく前に記入し作成することができるものです。
    ※こちらのサービスでは提供出来ない申請書もありますので、ご了承ください。
  • 一部の手続は、電子申請・届出システムによるインターネット申請・届出が可能となっており、記入から提出までをお手元のパソコンから行うことができます。
    右記のリンクから対象手続を確認できます。電子申請・届出システムのトップへ( 外部サイトへリンク )

消防関係

利用区分

申請書等

担当課

建築物の新築等について許可又は確認等を受けるとき

建築資料提出書

消防本部予防課

新たに防火対象物の使用を開始(7日前までに)するとき

(テナントの変更時にも必要)

防火対象物使用開始届書

消防本部予防課

上記様式(裏面)の内容を追加するとき

防火対象物棟別概要追加書

消防本部予防課

防火対象物の用途を廃止するとき

防火対象物用途廃止届書

消防本部予防課

火を使用する設備(炉・厨房設備・ボイラー・給湯設備等)を設置するとき

炉・厨房設備・ボイラー給湯

湯沸設備等設置届書

消防本部予防課

変電設備・発電設備(燃料電池)・蓄電池設備を設置するとき

変電設備・発電設備・蓄電池設備等設置届書

消防本部予防課

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのあるとき

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届書

消防本部予防課

煙火の打上げ・仕掛けをするとき

煙火打上げ等届書

消防本部予防課

劇場等以外の場所で催し物を行うとき

催物開催届書

消防本部予防課

道路工事をするとき

道路工事届書

消防本部予防課

指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物、指定可燃物を貯蔵又は、取り扱うとき

少量危険物等貯蔵取扱届書

消防本部予防課

防火管理者を定めない防火対象物で防火管理上の必要な業務を行うため、防火責任者を定めるとき 防火責任者選任・変更届書

消防本部予防課

消防用設備等(漏電火災警報器・非常ベル・自動式サイレン・放送設備・誘導灯)の工事に着手(5日前までに)しようとするとき 消防用設備等着工届書

消防本部予防課

上記の着工届書を提出するときに必要な添付書類 非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン)の概要表

消防本部予防課

同上 非常警報設備(放送設備)の概要表

消防本部予防課

同上 漏電火災警報器の概要表

消防本部予防課

同上 誘導灯の概要表

消防本部予防課

同上 電源系統図

消防本部予防課

消防用設備等(手動式のものを除く)の工事を完了したとき 消防用設備等設置届書

消防本部予防課

火を使用する設備等・変電設備等・少量危険物等を廃止したとき 火気使用設備等・少量危険物等の貯蔵及び取扱廃止届書

消防本部予防課

防火対象物の点検基準に関し市長が定める基準の点検票 防火対象物点検票その6 消防本部予防課
同上 防火対象物点検票その7 消防本部予防課
同上 防火対象物点検票その8 消防本部予防課

消防法第8条に基づく消防計画を作成・変更するとき

(このほか計画書を添付してください)

消防計画作成・変更届出書 消防本部予防課
消防法第8条の2に基づく共同防火管理協議事項を作成・変更するとき(このほか協議事項を添付してください) 共同防火管理協議事項届出書 消防本部予防課
防火管理者を選任または解任したとき 防火管理者選任・解任届出書 消防本部予防課
消防訓練を実施するとき 消防訓練報告書 消防本部予防課
り災証明(消防機関が現地調査したもの)を必要とするとき り災証明交付申請書 消防本部予防課
り災証明(消防機関が現地調査していないもの)を必要とするとき り災届出兼証明交付申請書 消防本部予防課

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お問い合わせ

所属課室:経営企画部行革推進課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

ファクス番号:0467-23-8700

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