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更新日:2023年12月22日

就学に関するご相談について

通学区域について

教育委員会では、学校ごとに通学区域を定め、学校教育法施行令(第5条第2項)にのっとり、お住まいの住所で就学する小・中学校を指定しています。やむを得ず、家庭の事情等指定された学校以外の学校への希望がある場合は、学務課にご相談ください。

また、教育上特別な配慮を要するのではないかと思われる場合についてもご相談ください。

お住まいの住所の通学区域はこちらをご覧ください。

就学校指定に関するご相談

上記のとおり、住所によって就学校を指定していますが、学校教育法施行令(第8条及び第9条)にのっとり、ご家庭やお子さんの事情に即した相当な理由(下記「鎌倉市指定校変更基準」又は「鎌倉市区域外就学基準」に規定する項目)があると教育委員会が判断した場合は、就学する学校の変更を認めることもあります。

なお、以下の基準については、社会情勢の変化に対応するとともに、より公平性かつ客観性を有した基準とするため、令和4年12月1日に改正しました。

主な相談例

学区の変更を伴う市内転居の場合

最終学年以外の児童生徒は住民登録異動後、最長で学期末までお認めします(異動時期が3学期に入ってからの場合は学年末まで)。

新学期(または新学年)には、転居後の学区の学校に転校していただきます。転居を検討する際は、転居先の学区を必ず確認してください。

兄弟で同じ学校での就学を希望する場合

上のお子さんが卒業するまでお認めします。上のお子さんが卒業後は住所地の学区の学校に転校していただきます。

共働き家庭等で帰宅後の監護者が不在の留守家庭の場合

住所地の通学区域に設置の学童保育所開設時間内での利用(お迎え)が困難であることが確認出来る場合にお認めします。ただし、年度ごとに状況確認書類の提出が必要です。

次の理由では、指定校変更または区域外就学をお認め出来ません。

  • 仲の良い友人と離れたくない、同じ学校に通いたい。
  • 学区が変わるとは思わなかった(知らなかった)。
  • 転居後も距離が変わらない。
  • 学区の境目での転居のため通学距離が変わらない。
  • 学区内に良い物件が見つけられない。
  • 駅に近い。
  • 保護者の通勤に便利。
  • 不動産事業者等に「転校せずにこのまま通える」と言われた。

教育上特別な配慮が必要と思われるお子さんについてのご相談

これから小・中学校に就学する児童生徒について

次のような点で教育上特別な配慮を要するのではないかと思われる場合は、ご相談ください。
 
  • 耳の聞こえが悪い
  • ことばが遅れている
  • 発音が不明瞭、吃音
  • 極端に視力が落ちている
  • 情緒が不安定である
  • 手足や体が不自由である
  • 内科的疾患があり、医療または生活規則を特に必要とする

現在小・中学校に通っている児童生徒について

特別支援学校への転校や特別支援学級への入級を希望される場合にも、ご相談ください。

なお内容によっては、教育指導課で相談いただく場合もあります。
 

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お問い合わせ

所属課室:教育文化財部学務課学務担当

鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階

電話番号:0467-61-3796

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