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更新日:2025年10月24日
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鎌倉市教育委員会では、学校ごとに通学区域を定め、学校教育法施行令(第5条第2項)にのっとり、お住まいの住所で就学する小中学校を指定しています。
教育上特別な配慮が必要だと思われるお子さんの就学相談について
お住まいの住所の通学区域は次のページをご覧ください。
鎌倉市教育委員会では、住所によって就学校を指定していますが、御家庭やお子さんの事情に即した相当な理由(「鎌倉市指定校変更基準」又は「鎌倉市区域外就学」に規定する項目)があると教育委員会が判断した場合は、就学する学校の変更を認めることがあります。
基準については、社会情勢の変化に対応するとともに、より公平性かつ客観性を有した基準とするため、令和4年12月1日に改正しました。
鎌倉市では12月に、翌年度新1年生になるお子さんの就学指定を行い、1月上旬頃に入学通知書を送付します。
就学指定に関するご相談については、次の内容で実施します。
Q1.引越しをする予定があるため、新年度や新学期からあらかじめ転居地の就学指定校へ入学(転入学)したいが可能か。
A1.入学時(新学期)から希望する学校に通うためには、遅くとも入学式(始業式)の前日までに住民異動の手続が完了している必要があります。住民異動をした際に同じ窓口から交付される「入学通知書」又は「転入学通知書」が学校での手続きに必要になりますので、学校での手続き前までに住民異動手続きを完了させてください。
なお、入学(新学期)後の転居となる場合、6か月以内に転居することがわかる書類(工事請負契約書の写し等)の提出があれば、審査の上、あらかじめ入学(転入学)することを許可する場合がありますので、鎌倉市学務課までご相談ください。
Q2.鎌倉市から他市に引越しをする予定があるため、新年度や新学期からあらかじめ転居地の就学指定校へ入学(転入学)したいが可能か。
A2.転居予定先の教育委員会へお問い合わせください。
Q3.他市から鎌倉市に引越しをする予定があるが、鎌倉市立小中学校ではなくこれまで通っていた学校に通いたいが可能か。
A3.転居前の教育委員会へお問い合わせください。
Q4.鎌倉市内で学区変更を伴う転居をするが、これまで通っていた学校に通うことは可能か。
A4.最終学年以外の児童生徒は、住民異動後、最長で学期末まで従前の学校への就学許可が可能です。最終学年の児童生徒は、最長で卒業まで従前の学校への就学許可が可能です。就学許可には手続きが必要になりますので、転居後に鎌倉市学務課学務担当(鎌倉市役所第4分庁舎)で手続きを行ってください。
なお、新学期からは転居後の指定された学校に転校となりますので、転居を検討する際は転居先の学区を必ず確認してください。
Q5.兄姉が指定校変更をしているため、弟妹を同じ学校に就学させたいが可能か。
A5.上のお子さんが卒業するまで就学許可が可能です。就学許可には手続きが必要になりますので、鎌倉市学務課学務担当(鎌倉市役所第4分庁舎)で手続きを行ってください。
なお、上のお子さんが卒業後は住所地の指定された学校に転校となりますので、お子さんのご意向を必ず家庭内で確認してください。
Q6.次のような理由で指定された学校以外の学校に就学することは可能か。
A6.許可できません。
鎌倉市教育委員会では、令和7年4月に学びの多様化学校(不登校特例校)として「鎌倉市立由比ガ浜中学校」を開校しました。
由比ガ浜中学校の概要や転入学手続きについては、次のページをご覧ください。
内科的疾患があり、医療または生活規則を特に必要とする
詳細は次のページをご覧ください。
所属課室:教育文化財部学務課学務担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3796