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更新日:2022年1月28日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ご相談・お問い合わせにつきましては、まずはお電話でお願いします。
教育委員会では、学校教育法施行令 (第5条第2項)にのっとり、お住まいの住所で就学する小・中学校を指定しています。しかし、家庭の事情等でやむを得ず指定された学校以外の学校への希望がある場合は、学務課にご相談ください。
また、教育上特別な配慮を要するのではないかと思われる場合についてもご相談ください。
上記のとおり、住所によって就学校を指定していますが、学校教育法施行令(第8条及び第9条)にのっとり、ご家庭やお子さんの事情に即した相当な理由(下記「鎌倉市指定校変更基準」又は「鎌倉市区域外就学基準」に規定する項目)があると教育委員会が判断した場合は、就学する学校の変更を認めることもあります。
特別支援学校への転校や特別支援学級への入級を希望される場合にも、ご相談ください。
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お問い合わせ
所属課室:教育文化財部学務課学務担当
鎌倉市御成町12-18 鎌倉水道営業所2階
電話番号:0467-61-3796