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更新日:2021年6月9日

ディスポーザーについて

 ディスポーザーの使用は鎌倉市下水道条例により原則禁止しています。ただし、処理槽を有するディスポーザー等で市長が認めるものについては使用することができます。

 設置を検討される際は、事前に下水道経営課設備担当までご相談ください。設置の際は別途「鎌倉市ディスポーザー排水処理システム取扱要綱」により届出が必要になります。

 届出書類は申請書等ダウンロードサービス(下水道関係)をご覧ください。

 

お問い合わせ

所属課室:都市整備部下水道経営課設備担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-61-3840

メール:fukyu@city.kamakura.kanagawa.jp

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