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更新日:2021年6月9日
ディスポーザーの使用は鎌倉市下水道条例により原則禁止しています。ただし、処理槽を有するディスポーザー等で市長が認めるものについては使用することができます。
設置を検討される際は、事前に下水道経営課設備担当までご相談ください。設置の際は別途「鎌倉市ディスポーザー排水処理システム取扱要綱」により届出が必要になります。
届出書類は申請書等ダウンロードサービス(下水道関係)をご覧ください。
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