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ホーム > くらし・環境 > 上下水道 > 下水道(汚水)の使用 > 受益者分担金のあらまし

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更新日:2012年1月20日

受益者分担金のあらまし

1 受益者分担金制度

    市では市街化調整区域の公共下水道の整備を進めています。公共下水道が整備されますと、各家庭の台所・ トイレ・風呂場などから排出される汚水を直接市の汚水管に放流することが可能になります。これに伴い、環境衛生の改善・快適性の向上等が図られ、くみ取りや浄化槽の清掃、点検の必要が無くなる等、生活排水の処理が便利になるという利益がもたらされることになります。 
    そして、この利益を受けることができる人は、公共下水道が利用できる区域の土地の所有者または権利者の方々です。
   そこで、市街化調整区域の公共下水道に接続できる区域内の利益を受ける方に、その事業費の一部を負担していただき、事業をできるだけ早く円滑に推進しようとするのが『受益者分担金制度』です。 

2 分担金の対象となる土地

        市街化調整区域の公共下水道計画区域内の建築物の敷地です。

 3 分担金を納めていただく方

       市街化調整区域の公共下水道計画区域内にある建築物の敷地の所有者または権利者
   (地上権者・質権者・賃借人・使用借主)の方です。 

      負担金を払う人の模式図
 

4 受益者の分担金額  

     分担金の単価は、1平方メートルあたり818円です。これに、皆さんが所有し、または権利のある
   建築物の敷地の面積をかけますと、分担金額が算出されます。

 〈分担金算出例〉
 建築物の敷地の面積が165.28平方メートル(50坪)の場合は次のようになります。
 818円(1平方メートル当たり)×建築物の敷地の面積165.28平方メートル(50坪)=135,199円

 5 分担金が賦課される時期

        分担金は、公共下水道が使用可能になった時期に、1度だけ負担していただきます。

6 分担金の納期

        分担金は、3年に分割し、さらに1年を4回の納期に分けて納めていただきます。
     したがって、3年間で12回になります。
    前例の165.28平方メートル(50坪)の建築物の敷地の分担金は、1回の納期につき約11,260円と
     なります。
      納期は次のとおりです。

  1年目

第1期

 7月1日から7月31日まで

第2期

 9月1日から9月30日まで

第3期

 11月1日から11月30日まで

第4期

 翌年1月1日から1月31日まで

  2年目

第5期

 7月1日から7月31日まで

第6期

 9月1日から9月30日まで

第7期

 11月1日から11月30日まで

第8期

 翌年1月1日から1月31日まで

  3年目

第9期

 7月1日から7月31日まで

第10期

 9月1日から9月30日まで

第11期

 11月1日から11月30日まで

第12期

 翌年1月1日から1月31日まで

  

7 一括納付と前納報奨金

   分担金は、3年分を一度に、あるいは数期分まとめて納めていただきますと、その前納額に

   次の報奨金交付率をかけて算出した前納報奨金が交付されます。

納期前に納付した納期数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

報奨金交付率%

 (前納額に対する割合)

2 3 4 5 6 7 9 11 14 17 20

      たとえば、前例の165.28㎡(50坪)の土地にかかる分担金額135,199円を第1期目の納期内に一括納付

    したとすると差引納付額は、次のとおりです。

分担金額

納期前納付

報奨金

差引納付額

納期

納期数

分担金

交付率

報奨金

A

 

 

B

C

B×C=D

A-D

135,199円

2期~12期

11

123,860円

20%

24,772円

110,427円

8 分担金の徴収猶予

     分担金は、一律に賦課されますが、次の事項に該当する受益者は徴収猶予を受けることができます。

徴収猶予の対象になる建築物の敷地 徴収猶予率 徴収猶予期間
係争地 100%  

判決等係争事由解決

のときまで

 

市長が災害、盗難その他の事故により
徴収を猶予する必要があると認めるもの

市長がその都度決定

 

一回の徴収猶予期間は
1年以内

9  分担金の減免

  次の事項に該当する受益者は、全部または一部の免除を受けることができます。
(1)公の生活扶助を受けている方。
(2)建築物の敷地の状況により特に分担金を減免する必要があると認められる方。
  [学校、社会福祉施設、神社、寺院、教会、文化財及び歴史的風土特別保存地区に指定
    された土地(住居等に使用する建物の敷地は除く。)、墓地、自治会の集会所などの
    土地、公共性の高い私道等]
(3)下水道事業のため土地または物件を提供された方 。

10 申告から納付まで 

     申告から納付までの流れは次のとおりです。

負担金の減免のフロー図

※ 申告用紙は賦課の対象となる建築物の敷地の所有者に郵送します。

     この申告書は、土地面積等について確認していただくとともに、受益者を決定するものです。

     申告書の記載要領を参照し、必要事項を記入のうえ提出してください。

 

     市街化調整区域の下水道

               

    

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:都市整備部下水道河川課  担当者名:業務担当

鎌倉市御成町18-10 分庁舎1階

電話番号:0467-61-3717

ファクス番号:0467-23-8520

メール:fukyu@city.kamakura.kanagawa.jp

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