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更新日:2021年8月10日
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本市では、平成20年度より市街化調整区域の公共下水道の整備を行っています。公共下水道が整備されますと、各家庭の台所・トイレ・風呂場などから排出される汚水を直接市の汚水管に放流することが可能になります。これに伴い、環境衛生の改善・快適性の向上等が図られ、くみ取りや浄化槽の清掃、点検の必要が無くなる等、生活排水の処理が便利になるという利益がもたらされることになります。そして、この利益を受けることができる人は、公共下水道が利用できる区域の土地の所有者または権利者の方々です。
そこで、市街化調整区域の公共下水道に接続できる区域内の利益を受ける方に、その事業費の一部を負担していただき、事業をできるだけ早く円滑に推進しようとするのが『受益者分担金制度』 (鎌倉市公共下水道事業受益者分担に関する条例、鎌倉市公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則) です。
市街化調整区域の公共下水道事業計画区域内の建築物の敷地です。
ただし、土地の形状や用途などにより、分担金が免除または徴収の猶予を受ける場合があります。
市街化調整区域の公共下水道事業計画区域内にある建築物の敷地の所有者または権利者(地上権者・質権者・賃借人・使用借主)の方です。
分担金の単価は、1平方メートルあたり818円です。これに、皆様が所有しまたは権利のある建築物の敷地の面積をかけますと、分担金額が算出されます。
〈分担金算出例〉
建築物の敷地の面積が165.28平方メートル(50坪)の場合は次のようになります。
818円(1平方メートル当たり)×建築物の敷地の面積165.28平方メートル(50坪)=135,199円
また、分担金は、公共下水道が使用可能となった時期に一度だけ負担していただくものです。
納付いただく分担金は、市から納入通知書を送付してご案内しています。負担金は3年に分割し、さらに1年を4回の納期に分けて納めていただきます。したがって、全部で12回の分割納付となります。
第1・5・9期 |
7月1日から7月31日まで |
第2・6・10期 |
9月1日から9月30日まで |
第3・7・11期 |
11月1日から11月30日まで |
第4・8・12期 |
翌年1月1日から1月31日まで |
分担金は、通常は分割で納付いただきますが、申し出により3年分を一度にあるいは数期分まとめて納めていただきますと、その前納額に次の報奨金交付率をかけて算出した前納報奨金が交付されます。
納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
報奨金交付率% (前納額に対する割合) |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 |
たとえば、前例の165.28平方メートル(50坪)の土地にかかる分担金額135,199円を第1期目の納期内に一括納付したとすると、差引納付額は次のとおりです。
分担金額 |
納期前納付 |
報奨金 |
差引納付額 |
|||
納期 |
納期数 |
分担金 |
交付率 |
報奨金 |
||
A |
|
|
B |
C |
B×C=D |
A-D |
135,199円 |
2期~12期 |
11 |
123,860円 |
20% |
24,772円 |
110,427円 |
次の事項に該当する受益者は、申請により一定期間、分担金の徴収猶予を受けることができます。
徴収猶予の対象になる建築物の敷地 | 徴収猶予率 | 徴収猶予期間 |
係争地 | 100% |
判決等係争事由解決 のときまで |
市長が災害、盗難その他の事故により |
市長がその都度決定 |
一回の徴収猶予期間は |
次の事項に該当する受益者は、申請により、全部または一部の免除を受けることができます。
(1)公の生活扶助を受けている方。
(2)建築物の敷地の状況により特に分担金を減免する必要があると認められる方。
[学校、社会福祉施設、神社、寺院、教会、文化財及び歴史的風土特別保存地区に指定
された土地(住居等に使用する建物の敷地は除く。)、墓地、自治会の集会所などの
土地、公共性の高い私道等]
(3)下水道事業のため土地または物件を提供された方。
申告から納付までの流れは次のとおりです。
※申告書用紙は賦課の対象となる建築物の敷地の所有者に郵送します。
この申告書は、土地面積等について確認していただくとともに、受益者を決定するものです。
申告書の記載要領を参照し、必要事項を記入のうえ提出してください。
所属課室:都市整備部下水道経営課料金担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階
電話番号:0467-61-3717
ファクス番号:0467-23-8520