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更新日:2024年4月24日

3R推進事業奨励金交付制度

鎌倉市では、ごみの発生抑制、再使用及び再生利用を推進する事業を積極的に取り組む自治・町内会に対して奨励金を交付しています。

(注)3Rとは、天然資源が大切に使われ、環境への悪影響が少ない社会・循環型社会を構築していくための取り組みとその優先順位を表した言葉、「Reduce(リデュース)=ごみの発生抑制」、「Reuse(リユース)=ごみの再使用」、「Recycle(リサイクル)=ごみの再生利用」のそれぞれの頭文字を使い、総称したものです。

対象団体

鎌倉市地域のつながり課作成の「自治・町内会名簿」に記載されている自治・町内会が対象です。

対象事業

各年度において、次の1から7に規定する事業を2つ以上実施した自治・町内会に対して、奨励金を交付します。
なお、奨励金の交付対象となる事業数の上限は4事業までで、交付対象となるのは1事業につき1回のみです。何度実施しても、2回目以降は交付対象になりません。

  1. 市職員を講師とし、自治・町内会で実施するごみ施策等の説明会
  2. 自治・町内会員による3Rに関する勉強会
  3. 3Rを推進するイベントに関する事業
  4. 3Rを推進する独自の啓発事業
  5. クリーンステーションに関する定期的な指導及び啓発事業
  6. 生ごみの減量に関する勉強会及び独自の啓発事業
  7. 生ごみ処理機に関する勉強会及び独自の啓発事業

対象外の事業

  • 子供会や老人会による事業など、自治・町内会が参加しない事業
  • クリーンデーにおける清掃活動など、清掃を目的とした事業
  • 市や事業者が作成したパンフレットなど、自治・町内会が独自に作成していない資料の回覧を目的とする事業
  • 生ごみ処理機の貸与や、補助金の交付を受けたリユース食器の使用など、市の補助等を受けている事業。ただし、貸与を受けた生ごみ処理機を用いて勉強会等を行う場合は、交付の対象となります。

手続き

登録申込書の提出

「鎌倉市3R推進事業団体登録申込書」を提出してください。市が適当と認めた団体に、登録決定通知書を送付します。
なお、団体の登録は、廃止届を提出しない限り次年度以降も有効です。

事業計画書の提出

実施年度ごとに定められた期限までに、「鎌倉市3R推進事業計画書」を提出してください。
実施予定事業の変更など、提出した計画書の内容に変更がある場合は、「鎌倉市3R推進事業変更計画書」を提出してください。ただし、実施予定月の変更など、軽微な変更の場合は不要です。

実績報告書の提出

事業を実施後、実施年度ごとに定められた期限までに、「鎌倉市3R推進事業実績報告書」を提出してください。なお、一部の事業については、事業内容の分かる資料の添付が必要です。

奨励金の交付

交付額

実施年度の4月1日時点の「自治・町内会の世帯数を基準とした世帯数当たりの額」及び「事業の実施回数に応じた額」の合計を交付します。

交付方法

実施年度の翌年5月末までに、「鎌倉市3R推進事業実績報告書」に記載の銀行口座に振り込みます。

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:環境部ごみ減量対策課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3396

メール:gomi@city.kamakura.kanagawa.jp

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