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更新日:2024年3月21日

マイナンバー制度における個人情報保護について

個人情報の保護にあたっては、制度面とシステム面の両方から、マイナンバーが漏えいしないための保護措置と、万が一マイナンバーが漏えいしたとしても、その他の個人情報が流出しないための保護措置が講じられています。

また、平成29年(2017年)7月からは、マイナンバーを含む自らの個人情報がやりとりされた記録を、パソコン等を用いて確認できる仕組み(マイナポータル)が提供されています。

個人情報保護の仕組み(内閣官房ホームページ資料)(PDF:1,480KB)

制度面における保護措置

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策等の分野において、国の行政機関や地方公共団体、勤務先、金融機関、医療保険者などに提供されますが、法律や条例で定められていない行政手続きにおいては、むやみにマイナンバーを他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている者が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

法律又は条例で定められた行政手続きについても、個人番号を取り扱う場合は、特定個人情報保護評価を実施することが法律で義務付けられており、あらかじめ個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じています。

また、個人情報保護委員会という国の第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行い、さらに法律に違反した場合の罰則も、これまでより重くなっています。

システム面における保護措置

マイナンバー制度では、個人情報が特定の機関に集約され、一元的に管理されることはありません。各行政機関や地方公共団体が保有する個人情報は今までどおり、それぞれが管理を行い、必要な情報を必要な時にだけやりとりする「分散管理」の仕組みが採用されるため、マイナンバーをもとに特定の機関に共通のデータベースを構築することはなく、そこから個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。

また、行政機関や地方公共団体等の間での情報のやりとりは、暗号化をはじめ高度なセキュリティが確保された行政専用のネットワークを介して行われ、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したりするなどの保護措置も講じられています。

特定個人情報保護評価について

マイナンバー制度において、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の第26条及び第27条に基づき、地方公共団体等は「特定個人情報保護評価」を行うこととされています。「特定個人情報保護評価」とは、個人番号(特定個人情報)を事務で取り扱う前に、個人番号の漏えいや、その他の事態の発生等のリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを自ら検査・確認し、特定個人情報を取扱う事務毎に評価書にまとめて公表を行うものです。

事務で取り扱う個人番号の対象人数等に応じて、

  • 基礎項目評価書(対象人数1,000人以上10万人未満等)
  • 基礎項目評価書と重点項目評価書(対象人数10万人以上30万人未満等)
  • 基礎項目評価書と全項目評価書(対象人数30万人以上等)

上記いずれかの評価書を作成・公表する必要があります。
(対象人数が1,000人未満の事務や、職員の個人番号のみを取り扱う事務については特定個人情報保護評価の実施は義務づけられません。)

本市においても個人番号を取り扱うにあたっては事前に特定個人情報保護評価を行い、評価書の公表を行います。

鎌倉市が作成した評価書については、個人情報保護委員会の運営する「マイナンバー保護評価Web(外部サイトへリンク)」にて公表を行っています。

公表している評価書については、マイナンバー保護評価Webトップページの「評価書検索」から検索画面へ進み、評価書検索の検索条件の「評価実施機関名」の項目に「鎌倉市」と入れて検索してください。また、「公表日」の項目については、最初の評価書が平成27年5月20日に公表されているため、全ての評価書を検索する場合は、平成27年5月20日からそれ以降、となるようにして検索してください。

 

 

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所属課室:共生共創部デジタル戦略課ICT基盤整備担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

メール:jhsuisin@city.kamakura.kanagawa.jp

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