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更新日:2024年3月27日

情報公開・個人情報保護ってなあに

情報公開制度ってなあに?ささりんが説明(PDF:1,001KB)

情報公開制度(行政文書公開請求)

この手続きは電子申請できます
電子申請システムをご利用の方(外部サイトへリンク)

 

制度概要

情報公開制度とは、市が保有している行政文書について、市民の方に限らず、どなたでもその請求に応じて公開する制度です。

ただし、個人に関する情報であって、名前や生年月日などの個人を特定する情報や、個人や法人の不利益となる情報が含まれる場合などは、本人を含め、誰が請求したとしてもその情報を公開することができません。(鎌倉市情報公開条例第6条)

請求をいただいてから、行政文書を保有する課で公開して良いかの決裁を行い、決定後に閲覧、または写しの交付を行います。

行政文書公開請求の手続きは手数料及び閲覧の費用は無料ですが、写しの交付にはコピー代等が必要です。

市が保有する自分の個人情報について開示請求したい場合(例:自分の住民票交付申請書、診療報酬明細書など)は、次の個人情報開示請求をご利用ください。

なお、既に一般に公開している行政文書(行政資料コーナーに配架してある資料等)については、行政文書公開請求による請求ではなく、より簡便な形での資料提供で写しの交付等を行うことができます(写しの交付にはコピー代等が必要です)。

情報公開の請求者が、市の決定に対して不服がある場合は審査請求ができます。行政不服審査制度の詳細は行政不服審査制度についてのページをご参照ください。

なお、平成22年度以降の市が保有する文書については、文書目録を公表しております。

各行政文書の取扱いについては担当課に直接お問い合わせください。

請求の手続き

請求の手続き、書式のダウンロードについては「申請書ダウンロードサービス・行政文書公開請求書」をご覧ください。

個人情報保護制度(個人情報開示請求等)

制度概要

市が保有する個人情報について、自分の情報であればどなたでも開示又は訂正等の請求ができます。請求は、原則として、本人がすることになります。ただし、未成年者や成年被後見人の法定代理人又は本人から委任を受けた任意代理人は、本人に代わって請求をすることができます。

ただし、自分以外の個人や法人の不利益となる情報が含まれる場合などは、その情報を開示することができません。(個人情報の保護に関する法律第78条)

情報公開制度とは異なり、自分の情報であれば個人情報が開示されますが、請求にあたっては本人確認が必要になります。

請求にあたっては、市役所の窓口に来庁していただいて本人確認を行うか、郵送の場合は本人確認書類に加えて必要な書類を同封して送っていただく必要があります。

請求をいただいてから、行政文書を保有する課で開示して良いかについての決裁を行い、決定後に閲覧、または写しの交付を行います。

個人情報開示の請求者が、市の決定に対して不服がある場合は、審査請求ができます。行政不服審査制度の詳細は行政不服審査制度についてのページをご参照ください。

個人情報開示請求は手数料及び閲覧の費用は無料ですが、写しの交付にはコピー代等が必要です。

請求の手続き

請求の手続き、書式のダウンロードについては「申請書ダウンロードサービス・個人情報開示等請求書」をご覧ください。

情報の提供

総務課の「行政資料コーナー」では、鎌倉市が公表を目的として作成した各種の報告書や予算書等の各種刊行物を備えてあり、自由に閲覧(一部は複写も可能です。)することができるほか、総合計画書や都市計画図など有償の刊行物も販売しておりますので、ご利用ください。

 

令和4年度の運用状況

情報公開制度では、339件の公開請求があり、このうち公開135件、一部公開160件、不存在28件、取下げ9件、存否応答拒否4件でした。

個人情報保護制度では、139件の開示請求があり、このうち開示52件、一部開示35件、不存在52件でした。

行政資料コーナーでの有償刊行物の販売は、44種5,556部でした。

市が出資している主な法人に関する情報公開制度の利用はありませんでした。

市が設立した公の施設を管理する指定管理者に関する情報公開制度の利用はありませんでした。

鎌倉市情報公開・個人情報保護審査会について

鎌倉市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)は、情報公開・個人情報開示請求に係る実施機関の決定に不服があるとして審査請求が提起された場合に、実施機関の決定内容について審議し、答申を行うため設置された学識経験者5名からなる附属機関です。審査会に諮問した実施機関は、審査会の答申を尊重して、再度決定を行うことになります。

なお、平成18年4月1日にそれまでの鎌倉市情報公開審査会と鎌倉市個人情報保護審査会が統合され、現在の鎌倉市情報公開・個人情報保護審査会になりました。

鎌倉市情報公開・個人情報保護運営審議会について

鎌倉市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)は、情報公開・個人情報保護制度の公正かつ円滑な運用を推進するために、実施機関の諮問に応じ、調査審議して答申し、又は建議をするために設置された附属機関です。現在は学識経験者3名と市民代表2名によって構成されています。

なお、平成18年4月1日にそれまでの鎌倉市情報公開審議会と鎌倉市個人情報保護運営審議会が統合され、現在の鎌倉市情報公開・個人情報保護運営審議会になりました。

特定個人情報保護評価について

マイナンバー制度において、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の第26条及び第27条に基づき、地方公共団体等は「特定個人情報保護評価」を行うこととされています。「特定個人情報保護評価」とは、個人番号(特定個人情報)を事務で取り扱う前に、個人番号の漏えいや、その他の事態の発生等のリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを自ら検査・確認し、特定個人情報を取扱う事務毎に評価書にまとめて公表を行うものです。

事務で取り扱う個人番号の対象人数等に応じて、

  • 基礎項目評価書(対象人数1,000人以上10万人未満等)
  • 基礎項目評価書と重点項目評価書(対象人数10万人以上30万人未満等)
  • 基礎項目評価書と全項目評価書(対象人数30万人以上等)

上記いずれかの評価書を作成・公表する必要があります。
(対象人数が1,000人未満の事務や、職員の個人番号のみを取り扱う事務については特定個人情報保護評価の実施は義務づけられません。)

本市においても個人番号を取り扱うにあたっては事前に特定個人情報保護評価を行い、評価書の公表を行います。

鎌倉市が作成した評価書については、特定個人情報保護委員会の運営する「マイナンバー保護評価Web」にて公表を行っています。

公表している評価書については、マイナンバー保護評価Webトップページの「評価書検索」から検索画面へ進み、評価書検索の検索条件の「評価実施機関名」の項目に「鎌倉市」と入れて検索してください。また、「公表日」の項目については、最初の評価書が平成27年5月20日に公表されているため、全ての評価書を検索する場合は、平成27年5月20日からそれ以降、となるようにして検索してください。

関連

条例等

鎌倉市例規集・要綱等集へリンクします。

(条例)

(条例の解釈及び運用の基準)

 (規則)

(要綱等)

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課 担当者名:市政情報担当(行政資料コーナー)

電話番号:0467-23-3000

内線:2217

ファクス番号:0467-23-8700

メール:j-koukai@city.kamakura.kanagawa.jp

※本ページに記載の内容については、鎌倉市役所本庁舎3階の行政資料コーナーが担当しています。

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