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更新日:2012年4月28日
【鎌倉地域】本編(PDF:1,422KB)
社会資源マップ 第一小学校区(PDF:198KB) 第二小学校区(PDF:155KB)
御成小学校区(PDF:167KB) 稲村ガ崎小学校区(PDF:141KB)
【腰越地域】本編(PDF:1,050KB)
社会資源マップ 腰越小学校区(PDF:201KB) 七里ガ浜小学校区(PDF:127KB)
【深沢地域】本編(PDF:1,069KB)
社会資源マップ 深沢小学校区(PDF:185KB) 富士塚小学校区(PDF:107KB)
山崎小学校区(PDF:121KB) 西鎌倉小学校区(PDF:195KB)
【大船地域】本編(PDF:1,316KB)
社会資源マップ 大船小学校区(PDF:166KB) 小坂小学校区(PDF:185KB)
今泉小学校区(PDF:162KB) 山崎小学校区(PDF:121KB)
【玉縄地域】本編(PDF:1,043KB)
社会資源マップ 玉縄小学校区(PDF:155KB) 植木小学校区(PDF:98KB)
【在宅サービス】
8短期入所(ショートステイ・特別養護老人ホーム)(PDF:85KB)
9短期入所(ショートステイ・介護老人保健施設)(PDF:67KB)
【施設サービス】
1介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(PDF:115KB)
【地域密着型サービス】市内在住の方が利用
1認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(PDF:60KB)
3認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)(PDF:50KB)
【その他】
ここでは鎌倉市の他、隣接する横浜市栄区・戸塚区・金沢区、藤沢市、逗子市を記載しています。
その他の事業所検索はこちらへ(県内はRAKURAKU、全国はWAMNET)
介護保険を利用した住宅改修は、改修費用のうち介護保険の支給対象額の全てを一時的に利用者が負担し、その後の申請で住宅改修に係る費用の9割を利用者に支払う方法(償還払い)と、住宅改修費を事業者が被保険者に代わり受領し、利用者は支給対象額の1割を支払う方法(受領委任払い)があります。
被保険者は償還払い、受領委任払いのどちらかを選ぶことができます。平成21年1月から受領委任払いを取り扱う施工事業者が登録制になったため、受領委任払いでの住宅改修を希望する場合は、登録事業者に依頼してください。
改修を行うには市に対する事前申請が必要です。改修前にケアマネジャーに相談してください。
複数の施工事業者から見積りを取り、内容や金額を比べてから依頼することをお勧めします。
【登録事業者リスト23年5月26日現在】(PDF:239KB)
次の要件をすべて満たす人に、紙おむつ等を支給します。
(1)支給月の1日現在、鎌倉市に住民登録があり在宅で介護を受けている人。
(2)同じ世帯の65歳以上の人全員が合計所得金額150万未満、65歳未満の人は全員が市民税非課税であること。
(3)要介護3~5の人。または要介護認定を受けていて認知症による失禁のある人。
(4)介護保険料を滞納していないこと。介護保険給付制限を受けていないこと。
定められた品目の中から4点までを選び、支給月の7日までに支給申請書を提出してください。ご希望の品目を支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の月末までに、委託業者がご自宅に配達します。
一度申請をしていただければ、その年度内は手続きなしで各支給月に配達します。品目の変更を希望する場合は、変更届を提出してください。
障害者控除対象者認定書とは、身体障害者手帳・療養手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない人が、「障害者控除」を受けようとする場合に必要な証明書です。
次の(1)(2)のどちらかの要件に該当する人に発行します。
(1)65歳以上の寝たきり状態等で身体障害者に準じる人
(2)65歳以上の認知症等で知的障害者に準じる人
おむつ使用証明書、確認書とは、おむつ代について、「医療費控除」を受けようとする場合に必要な証明書です。
次の(1)(2)の要件をすべて満たす人に、主治医の了承を得て発行します。
(1)おむつ代の「医療費控除」の申告が2年目以降である人
(2)介護保険法に基づく主治医意見書から「寝たきりの状態」かつ「治療上おむつの使用が必要な状態が継続していること」が確認できる人
介護保険のサービスを利用する場合には、1割の自己負担となりますが、収入が少ない場合など低所得者を対象にした利用料負担の軽減制度がありますので、該当される場合は申請してください。詳しくは次のとお りです。
※ 負担額の減額認定証を受け取った場合、必ず事業者に減額認定証を見せてください。
一定の要件を満たす方が、社会福祉法人が提供する介護サービスを受けた場合に利用料が軽減される制度です。
| 利用者負担段階 | 利用者負担上限額 | |
| 第1段階 | ・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
15,000円/月 |
| 第2段階 | ・世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 15,000円/月 |
| 第3段階 | ・世帯全員が市民税非課税で第2段階に該当しない人 | 24,600円/月 |
| 第4段階 | ・上記以外の人 | 37,200円/月 |
このページについての問い合わせ先・・・高齢者いきいき課介護保険担当(電話61-3950)
所属課室:健康福祉部高齢者いきいき課介護保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3947