ここから本文です。

更新日:2018年11月26日

鎌倉市みんなでごみの散乱のない美しいまちをつくる条例 条文

鎌倉市みんなでごみの散乱のない美しいまちをつくる条例(平成13年3月26日 条例第24号)

 

鎌倉市みんなでごみの散乱のない美しいまちをつくる条例をここに公布する。 

鎌倉市民は、美しい鎌倉の豊かな環境を守り、これを将来の世代に継承していくため、まちの美化活動に取り組んできた。しかし、まちの一部においては、空き缶やたばこの吸い殻等の散乱が見られ、まちの美観が損なわれている。

この問題を解決するには、市、市民、事業者、滞在者等が協働し、まちの美化活動の輪を広げていくことが必要である。
まちの美化は、市民が快適な生活を営むうえで必要とする良好な美観を確保し、古都としての風格と観光都市としての魅力を保ちつつ、市民や滞在者に愛されるまちとして、これを後世へ継承していくことを目的として行われなければならない。
このような認識のもとで一人ひとりが美しい鎌倉のまちに暮らす市民としての誇りと自覚をもって、自ら率先し、互いに声を掛け合い、みんなで力を合わせて、ごみの散乱のない美しいまちをつくることを目指すものである。
(目的)
第1条 この条例は、鎌倉市環境基本条例(平成6年12月条例第10号)の本旨を達成するため、空き缶等の散乱の防止に関し、市、市民、事業者、滞在者等の責務を明らかにするとともに、これらの者が連携してまちの美化を総合的かつ計画的に推進することについて必要な事項を定めることにより、ごみの散乱のない美しいまちをつくり、もって良好な生活環境の保全及び向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き缶等 飲料を収納し、又は収納していた缶、びん、ペットボトルその他の容器(以下「飲料容器」という。)及びたばこの吸い殻、弁当の包装容器、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する飲料容器以外の物をいう。
(2) 市民 市内に居住する者をいう。
(3) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。
(4) 滞在者 観光旅行者、市内に通勤又は通学をする者その他市内に滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(5) 土地所有者等 市内の土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(6) 回収容器 飲料容器を回収するための容器をいう。
(市の責務)
第3条 市は、まちの美化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 市は、まちの美化の推進について、市民、事業者、滞在者等に対する意識の啓発を図り、これらの者の自発的活動等が促進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、まちの美化に対する意識の高揚を図るとともに、その居住する地域において互いに協力し、清掃活動を始めとするまちの美化活動の充実に努めなければならない。
2 市民は、屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収納しなければならない。
3 市民は、まちの美化の推進について、市が行う施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動を始めとするまちの美化活動の充実に努めるとともに、この活動について従業員に対する意識の啓発に努めなければならない。
2 飲料、たばこ、菓子等その製品又はその製品の包装容器の製造、加工、販売等を行う事業者は、空き缶等の散乱の防止について、自らの責任を認識し、消費者に対する意識の啓発その他の必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、まちの美化の推進について、市が行う施策に協力しなければならない。
(滞在者の責務)
第6条 滞在者は、屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収納しなければならない。
2 滞在者は、まちの美化の推進について、市が行う施策に協力しなければならない。
第7条 削除
(土地所有者等の責務)
第8条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地に空き缶等が捨てられることのないようにするため、その土地について清潔の保持その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 土地所有者等は、まちの美化の推進について、市が行う施策に協力しなければならない。
(投棄の禁止)
第9条 何人も、空き缶等をみだりに捨ててはならない。
(回収容器の設置)
第10条 自動販売機(規則で定めるものを除く。)により容器入り飲料を販売する事業者は、規則で定めるところにより、その販売する場所に回収容器を設置するとともに、これを適正に管理しなければならない。
(まち美化推進協議会)
第11条 市長の諮問に応じ、市、市民、事業者、滞在者等の協働によるまちの美化の推進についての基本的事項及び重要事項を調査審議するため、鎌倉市まち美化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
3 委員は、市民、事業者、市内の公共的団体の代表者及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(まち美化行動計画の策定)
第12条 市長は、まちの美化を推進するため、市、市民、事業者、滞在者等が果たすべき役割に応じた行動計画(以下「まち美化行動計画」という。)を定めるものとする。
2 まち美化行動計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) まちの美化推進活動についての事項
(2) まちの美化意識の啓発についての事項
(3) 市、市民、事業者、滞在者等の連携についての事項
(4) 自発的なまちの美化活動に関する支援についての事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 市長は、まち美化行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、協議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、まち美化行動計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
(まち美化推進重点区域)
第13条 市長は、まちの美化を推進するため、特に空き缶等の散乱を防止する必要があると認められる区域をまち美化推進重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ、協議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、重点区域を指定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、重点区域を変更し、又はその指定を解除する場合に準用する。
(まち美化推進員)
第14条 市長は、まちの美化の推進について熱意と識見のある者のうちから、まち美化推進員(以下「推進員」という。)を委嘱する。
2 推進員は、空き缶等の散乱の防止に関する意識の啓発その他の活動を行う。
(まち美化活動への支援)
第15条 市長は、自発的かつ継続的なまちの美化活動を行う者に対し、支援することができる。
(指導)
第16条 市長は、第10条の規定に違反している者に対し、まちの美化を推進するために必要な指導をすることができる。
(勧告)
第17条 市長は、前条の指導に従わない者に対し、回収容器の設置又はその適正な管理について必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(公表)
第18条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をするときは、あらかじめ、協議会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第11条から第13条までの規定は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成20年9月29日条例9)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

鎌倉市みんなでごみの散乱のない美しいまちをつくる条例(クリーンかまくら条例)のページへもどる

お問い合わせ

所属課室:環境部環境保全課環境保全担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3443

メール:bika@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示