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ホーム > くらし・環境 > 動物 > ペット > 犬や飼い主について変更があったとき

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更新日:2010年12月9日

犬や飼い主について変更があったとき

犬の飼い主は、犬の所在地、飼い主の住所等、犬の登録事項に変更があった場合には、環境保全課へ届け出てください。

なお、2~4の届出については、平成17年7月から電子申請による届出もご利用いただけます。

( 外部サイトへリンク )

1 犬の所在地を変更したとき

(1) 転入した場合

犬とともに鎌倉市に転入した場合、前住所地で交付された犬の鑑札を持参して、転入登録の手続きをしてください。前住所地で交付された犬の鑑札と鎌倉市の鑑札を無料で交換します。鑑札がない場合は、愛犬手帳や注射済票など、登録していることがわかるものをご持参ください。また、登録の際、狂犬病予防注射済票の確認も行ないます。市外に住む人から犬を譲り受けた場合も、同様の手続きが必要です。

(2) 転出した場合

市外に転出した場合、鎌倉市への手続きは不要です。転出先市町村で転入手続きをしてください。その際、鎌倉市で交付した鑑札を提出してください。無料で交換してくれます。なお、紛失してしまった場合は再交付手数料がかかることがあります。

2 飼い主の住所を変更したとき

市内で転居したり、飼い主の名前が変更になった場合は、環境保全課に届け出てください。

3 飼い主を変更したとき

市内に住む人から犬を譲り受けるなど、犬の所有者の変更があった場合、環境保全課に届け出てください。

4 犬が死亡したとき

犬が死亡した場合、環境保全課で登録抹消の手続きをしてください。電話でも受け付けています。その際、犬の鑑札と注射済票を返却していただくことになります。亡くなった飼い犬・飼い猫の遺体の処分については、クリーンセンターにて有料で取り扱っていますので、ご相談ください。

 

お問い合わせ

環境保全課 動物保護管理担当/0467-61-3454

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