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更新日:2023年5月30日

犬や飼い主について変更があったとき

犬や飼い主について変更があったときは、必ず変更の届出が必要です。

犬の飼い主は、犬の所在地、飼い主の住所等、犬の登録事項に変更があった場合には、狂犬病予防法に基づき、環境保全課へ届け出てください。

なお、一部の届出については、電子申請・届出(e-kanagawa電子申請システム)による届出もご利用いただけます。(e-kanagawa電子申請システムのご利用には、利用者登録が必要です。)

  変更内容 鎌倉市への届出

e-kanagawa電子申請
システムによる届出

1-1 犬の所在地変更(市外から鎌倉市へ転入)
犬の所有者の変更(市外の人から市内の人へ)
必要 不可
1-2 犬の所在地変更(鎌倉市から市外へ転出) 不要
(転出先で必要)
-
2 市内転居、飼い主の氏名変更 必要 犬の登録事項変更届出
( 外部サイトへリンク )
3 犬の所有者の変更(市内の人から市内の人へ) 必要 犬の登録事項変更届出
( 外部サイトへリンク )
4 犬が死亡したとき 必要 犬の死亡届出書
( 外部サイトへリンク )

マイクロチップを装着した犬や飼い主について変更があったときは、こちらもご覧ください。

1 犬の所在地を変更したとき

転入した場合

犬とともに鎌倉市に転入した場合、前住所地で交付された犬の鑑札を持参して、転入登録の手続きをしてください。前住所地で交付された犬の鑑札と鎌倉市の鑑札を無料で交換します。鑑札がない場合は、愛犬手帳や注射済票など、登録していることがわかるものをご持参ください。
なお、マイクロチップを装着し、環境大臣指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)にマイクロチップ情報を登録している犬の場合は、環境大臣指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)が発行するマイクロチップ情報「登録証明書」もご持参ください。
また、登録の際、狂犬病予防注射済票の確認も行ないます。市外に住む人から犬を譲り受けた場合も、同様の手続きが必要です。

転出した場合

市外に転出した場合、鎌倉市への手続きは不要です。転出先市町村で転入手続きをしてください。その際、鎌倉市で交付した鑑札を提出してください。なお、紛失してしまった場合は再交付手数料がかかることがあります。

2 飼い主の住所を変更したとき

市内で転居したり、飼い主の名前が変更になった場合は、環境保全課に届け出てください。

( 外部サイトへリンク )

3 飼い主を変更したとき

市内に住む人から犬を譲り受けるなど、犬の所有者の変更があった場合は、環境保全課に届け出てください。

( 外部サイトへリンク )

4 犬が死亡したとき

犬が死亡した場合は、環境保全課に届け出てください。なお、この手続きは電話でも受け付けています。その際、犬鑑札と当該年度の狂犬病予防注射済票を返却していただきます。また、電話及び電子申請で手続きを行った場合は、後日環境保全課に返却してください。亡くなった飼い犬・飼い猫の遺体の処分については、クリーンセンターにて有料で取り扱っていますので、ご相談ください。

( 外部サイトへリンク )

犬にマイクロチップを装着した飼い主の方へ

令和4年6月1日から、動物の愛護及び管理に関する法律が一部改正され、犬猫等販売業者に対し、所有する犬猫へのマイクロチップを装着させることが義務付けられました。なお、犬猫等販売業者以外の飼い主が犬猫にマイクロチップ装着させることについては、努力義務となります。
また、犬猫にマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップ情報を環境省の指定登録機関である公益社団法人 日本獣医師会に登録することが義務付けられます。(犬猫等販売業者以外の飼い主に対しても努力義務ではなく義務となります。)登録がまだお済みでない方は、必ず登録申請を行ってください。また、内容に変更があった場合、変更事項を届出してください。
詳しくはこちら( 外部サイトへリンク )

マイクロチップ情報登録ホームページ( 外部サイトへリンク ) 
※登録・変更登録は上記ホームページからお願いします。(市役所では登録できません。)

マイクロチップ情報登録 お問い合わせ窓口

環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会

TEL:03-6384-5320 E-mail:info@mc.env.go.jp

〒 107-0062 東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビル西館 23 階

リンク集

ご注意ください

犬猫等販売業者や飼い主がマイクロチップ情報を指定登録機関に登録し、または、登録情報を変更した場合、所在する市町村に通知され、この通知が狂犬病予防法の犬の登録申請・届出とみなされることを狂犬病予防法の特例制度と呼びますが、鎌倉市は現時点では特例制度に参加していないため、マイクロチップ情報を登録又は登録情報を変更した飼い主を含むすべての犬の飼い主は、鎌倉市へ犬の登録申請・変更の届出が必要です。

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:環境部環境保全課動物保護管理担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3454

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