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更新日:2023年1月4日

配置技術者について

建設工事における現場代理人及び主任技術者又は監理技術者について

鎌倉市発注の建設工事に置く現場代理人及び主任技術者又は監理技術者については、建設業法、鎌倉市契約規則等の規定により、次のとおり適正な配置をしてください。

入札に参加する工事業者の皆様におかれましては、各種法令を遵守するとともに、以下の内容についてご確認のうえ、ご参加くださいますようお願いいたします。なお、建設業法施行令の一部を改正する政令が、令和5年1月1日から施行されています。

現場代理人の設置

請負人は、受注した建設工事における請負人の任務を代行する者として、現場ごとに常駐する現場代理人を設置する必要があります。請負人自らが、また営業所ごとに専任している技術者が現場代理人になることを認め、また、当該建設工事における現場代理人と主任技術者又は監理技術者との兼務を認めています。

なお、現場代理人の現場における常駐義務の緩和措置の範囲については、現場代理人が兼務できる工事の範囲拡大について(PDF:173KB)』をご覧ください。

主任技術者又は監理技術者の設置

建設業者である請負人は、受注した建設工事の内容のいかんを問わず、建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものとして、主任技術者を置かなければなりません。なお、主任技術者の設置制度は建設業者が受注した建設工事の元請、下請にかかわらず適用されます。(建設業法第26条第1項

また、本市から直接建設工事を請負った特定建設業者が、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上になる場合においては、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません。(建設業法第26条第2項

主任技術者又は監理技術者の専任

本市発注の建設工事における請負人で、請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上になる場合は、工事の安全かつ適正な施工を確保するため、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で置く必要があります。なお、主任技術者の専任制度は、当該建設工事の元請、下請にかかわらず適用されます。

また、専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者でなければなりません。(建設業法第26条第3項、第4項

営業所における専任の技術者

営業所ごとに専任する技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならないことから、原則的に工事現場の主任技術者もしくは監理技術者になることはできません。ただし、特例として専任制(建設業法第26条第3項)が求められていない建設工事の主任技術者であって、営業所に近接した場所の工事(鎌倉市内の建設業者が行う建設工事で当該工事現場が鎌倉市内である工事に限る)の場合については、兼任を認めています。

監理技術者等の雇用関係

請負人は、設置する監理技術者及び主任技術者について、「監理技術者制度運用マニュアル(平成16年国総建第315号)」に準拠し、直接的かつ恒常的な雇用関係にある監理技術者等を配置してください。
 

※直接的な雇用関係とは

当該技術者とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいい、資格者証、健康保険被保険者証または市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって建設業者との雇用関係が確認できることが必要です。したがって、在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえません。

※恒常的な雇用関係とは

一定の期間にわたり、当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上勤務に従事することが担保されていることに加え、主任技術者又は監理技術者と所属建設業者は双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が組織として有する技術力を、技術者が十分かつ円滑に活用して工事の管理等の業務を行うことができることが必要であり、所属建設業者から入札の申込みがあった日(随意契約による場合は見積書の提出のあった日)以前に3か月以上の雇用関係にあることが必要です。資格者証の交付年月日もしくは変更履歴又は健康保険証被保険者証の交付年月日等により確認できることが必要です。

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お問い合わせ

所属課室:総務部契約検査課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3982

ファクス番号:0467-23-7901

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