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更新日:2022年6月20日

中間検査申請

建築基準法に基づく中間検査には、同法第7条の3の規定に基づき、国が指定し全国一律に実施するものと、特定行政庁が地域の状況を勘案して指定するものがあり、後者について、鎌倉市では平成11年(1999年)より中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程を指定し、中間検査を実施してきたところです。

このたび、中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程の指定を次のとおり改正し、令和4年(2022年)6月17日から施行しています。

改正内容

建築基準法改正に伴う告示の整備を行いました。

  • 建築基準法の改正により、告示で引用する建築基準法の条項にずれが生じたことから、告示の整備を行いました。

改正後の告示は、次のとおりです。

中間検査の受検について(鎌倉市で建築確認を受けた場合)

  1. 中間検査の対象の場合、特定工程に係る工事完了予定日の2週間程度前に、市の担当者と検査日の日程調整をし、検査の予約をしてください。
  2. 予約後、特定工程に係る工事終了後4日以内に手数料を添え中間検査申請をしてください。
  3. 申請を受理した日から、4日以内に検査を行います。
  4. 検査に合格した場合に、中間検査合格証を交付します。
  5. 合格証交付の後に、特定工程後の工程に着手できます。
  • 中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程に着手できません。
  • 検査の申請には、指定の工事監理報告書、中間検査チェックリスト、工事写真、材料試験の成績表等必要な書類をご用意ください。
  • 代理者によって申請を行う場合は、委任状(押印要)が必要となります。
  • 工事監理者、工事施工者等の変更又は確認申請を受けた内容に変更が生じた場合などについては、事前に担当者と十分な協議をしてください。
  • 工区分けを行った場合は、その工区ごとに中間検査を受ける必要があります。

申請時の提出書類について

中間検査申請時には、当該建築物について法定様式(第26号様式)及び本市建築基準法の施行に関する規則に基づく工事監理報告書に加えて、「建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書(中間検査チェックリスト)」を提出して下さい。工事監理者の方は、特定工程の工事が完了した場合、このチェックリストにて照合結果の報告をしてください。

また、隠蔽された部分(基礎等の配筋状況、検査時に目視できない木造建築物の金物の施工状況など)がある場合、施工状況がわかる写真を添付して提出して下さい。

なお、必要に応じて材料試験の成績表を併せて添付していただくことがあります。

申請書式ダウンロード、手数料等

申請書式は、次のリンク先からダウンロードできます。

手数料は、特定工程に達したまでの検査対象建築物の検査対象部分の床面積によります。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:都市景観部建築指導課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

内線:2531 2587

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