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更新日:2025年4月2日
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建築基準法に基づく中間検査には、同法第7条の3の規定に基づき、国が指定し全国一律に実施するものと、特定行政庁が地域の状況を勘案して指定するものがあり、後者について、鎌倉市では平成11年(1999年)より中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程を指定し、中間検査を実施してきたところです。
このたび、中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程の指定を次のとおり改正し、令和4年(2022年)6月17日から施行しています。
建築基準法改正に伴う告示の整備を行いました。
改正後の告示は、次のとおりです。
中間検査申請時には、当該建築物について法定様式(第26号様式)及び本市建築基準法の施行に関する規則に基づく工事監理報告書に加えて、「建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書(中間検査チェックリスト)」を提出して下さい。工事監理者の方は、特定工程の工事が完了した場合、このチェックリストにて照合結果の報告をしてください。
また、隠蔽された部分(基礎等の配筋状況、検査時に目視できない木造建築物の金物の施工状況など)がある場合、施工状況がわかる写真を添付して提出して下さい。
なお、必要に応じて材料試験の成績表を併せて添付していただくことがあります。
申請書式は、次のリンク先からダウンロードできます。
手数料は、特定工程に達したまでの検査対象建築物の検査対象部分の床面積によります。
所属課室:都市景観部建築指導課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
内線:2531 2587