児童手当制度の一部改正について
- 令和4年6月(10月支給分)から児童手当の制度が一部変更になります。
現況届の提出が原則「不要」になります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降(10月支給分)の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するためのものです。
これまでは、全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となります。
ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
- 戸籍や住民票の無い児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
- 離婚協議中で配偶者と別居中の方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他鎌倉市から現況届の提出の案内があった方
- 該当する方については、「現況届」をお送りします。
- 現況届を提出されない場合は、当該年度の6月分(10月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。
- 令和2年度、令和3年度の現況届はこれまで通り全受給者の提出が必要です。
特例給付に係わる所得上限限度額が設けられます
児童手当は受給者の所得に応じて児童一人当たりの支給額が決定しています。
今回の制度改正により「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が創設されました。所得額が所得上限限度額以上になると資格が消滅(却下)となり児童手当等は支給されません。
- 所得額がA(所得制限限度額)未満の方:児童手当
児童が3歳未満:月額15,000円
児童が3歳以上小学校修了前:月額10,000円
※第3子以降は月額15,000円
中学生:月額10,000円
- 所得額がA(所得制限限度額)以上で、B(所得上限限度額)未満の方:特例給付
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円
- 所得額がB(所得上限限度額)以上の方:資格消滅(却下)となり支給されません。
年齢を問わず、0円(資格消滅または却下となります)
|
A 所得制限限度額 |
B 所得上限限度額 |
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1200万円 |
4人 |
774万円 |
1002.1万円 |
1010万円 |
1238万円 |
5人 |
812万円 |
1042.1万円 |
1048万円 |
1276万円 |
消滅(却下)後の取扱いについて
所得が所得上限限度額以上になり消滅(却下)となった後、所得要件を満たした方は、あらためて認定請求書の提出が必要ですのでご注意ください。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることが出来ません。
認定請求書の提出が必要なケースは、以下の通りです。
- 所得額が、所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、その後所得の更正により所得額が所得上限限度額未満になった。
- 所得額が、所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、次年度の所得額は所得上限限度額未満になった。
その他
以下の変更事由があった方は鎌倉市に届出てください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき