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更新日:2023年7月5日

額改定認定請求書(額改定届)

既に鎌倉市で児童手当を受給している方で、支給対象となるお子様が増えた(減った)場合などに提出していただく書類です。

対象となる方の主な事由

  • 出生等により、受給者の養育している児童が増えたとき
  • 児童の死亡や児童を監護しなくなった等により、受給者の養育している児童が減ったとき

請求に必要なもの

  • 健康保険証の写し(3歳未満の児童を養育することとなった場合)
  • 別居監護申立書(養育する児童と別居している場合)
    児童、配偶者(児童の属する世帯主が配偶者の場合)のマイナンバー確認資料が必要です。郵送で手続きする場合は、マイナンバーを必ず記載してください。
  • 措置決定通知書の写し(児童が児童福祉施設等に措置入所した場合)

書式データ

額改定認定請求書(額改定届) 額改定認定請求書(額改定届)(PDF:188KB)
額改定認定請求書(額改定届)(PDF:246KB)
別居監護申立書 別居監護申立書(PDF:68KB)
別居監護申立書記入例(PDF:113KB)

注意事項

  • 所得制限や手当額など、児童手当についての詳細は「児童手当」のページをご覧ください。
  • 増額開始月について
    原則申請した月の翌月分から増額されます。遡っての支給はありません。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分の手当から受給できます。
    15日目が閉庁日(日曜、祝祭日等)の場合は次の平日が15日目となります。

(例)

異動日 受付日 増額開始
9月30日 10月15日 10月
9月30日 10月16日 11月
  • 減額開始月について
    異動日(養育しなくなった日)の翌月分から減額になります。
  • 郵送の場合
    郵送で提出の場合、消印日ではなく、到着日が受付日となりますので、余裕を持って送付してください。
  • 公務員の方は、職場での申請になります。

記入上の注意

申請書にある記入例をご覧ください。

申請方法

  • 下記の提出先へ、必要書類とともに持参または郵送してください。
  • 市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。

提出先

こども相談課(市役所本庁舎1階42番窓口)

  • 電話:0467-61-3896(直通)
  • 住所:〒248-8686鎌倉市御成町18-10
  • 受付時間:8時30分~17時(土曜、日曜、休日を除く)

各支所(持参のみ)

  • 受付時間:8時30分~17時(土曜、日曜、休日を除く)

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課家庭支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

ファクス番号:0467-23-8700

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