開発事業区域内の緑化
鎌倉市開発事業の手続及び基準等に関する条例に基づく緑化についてご案内しています。
条例については、都市調整課のページも併せてご覧ください。
条例第23条の2に基づく「協議」及び条例第25条に基づく「適合確認」担当課について
風致地区内、風致地区外で協議及び適合確認の担当課が異なるので、ご注意ください。
風致地区内の場合
担当:都市景観課風致担当(電話番号:0467-61-3465)
風致地区外の場合
担当:都市景観部みどり公園課みどり担当(電話番号:0467-61-3486)
注意事項
	- 「鎌倉市開発事業の手続及び基準等に関する条例」の第13条に基づく「事前相談(課かい票を用いて行うもの)」は風致地区内であっても、みどり公園課も対象となります。
 
	- 風致地区内外にまたぐものは、都市景観課風致担当及びみどり公園課みどり担当の両方に協議及び適合確認をする必要があります。
 
緑化基準の概要(条例第31条)
パンフレット(作図例)、条例(抜粋)
緑化率及び接道緑化率について
	
		
			| 地域等 | 
			緑化率 | 
			接道緑化率 | 
		
		
			| 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域で容積率が100パーセントの地域 | 
			10分の2以上 | 
			10分の7以上 | 
		
		
			| 第一種中高層住居専用地域で容積率が150パーセントの地域及び200パーセントの地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域並びに準住居地域 | 
			10分の6以上 | 
		
		
			| 商業系地域 | 
			10分の1以上 | 
			備考4に定める率 | 
		
		
			| 準工業地域、工業地域及び工業専用地域 | 
			10分の2以上 | 
			10分の6以上 | 
		
		
			| 市街化調整区域 | 
			10分の3以上 | 
			10分の7以上 | 
		
	
	- 緑化率とは、各敷地の面積に対する緑化地(当該敷地のうち、樹木、草木等植物で被覆され、又は被覆されている土地をいう。以下同じ。)の面積の割合をいう。
 
	- 接道緑化率とは、道路と敷地が接する部分(以下「接道」という。)の距離に対する道路と緑化地が接する部分の距離の割合をいう。
 
	- 事業区域が地域等欄に掲げる地域等の2以上のわたるときの緑化率は、当該事業区域の存する土地の面積に応じ按分によるものとする。
 
	- 商業系地域については、店舗、その他これに類する建築物の建築において、事業区域面積500平方メートル以上かつ一の接道の長さが20メートル以上の場合の接道緑化率の目標を10分の3とする。それ以外の場合は、接道緑化率の目標を10分の3以上とするが、敷地の形状、建築物の用途等の理由により当該数値を満たすことが困難であるときは、市長と協議して定めるところによる。
 
	- この表の規定にかかわらず、工業地域及び工業専用地域において工場その他これに類する建築物を建築する場合の緑化率は、10分の1.5以上とする。
 
事業区域内に市街化調整区域又は保全対象緑地が含まれる場合
事業区域内に市街化調整区域又は保全対象緑地(注)が含まれる場合は、緑化地として、次により算出した面積以上の既存の緑地を残さなければなりません。
(残すべき緑地)=(敷地内の既存の緑地の面積)×0.6×(上の表の緑化面積率)
 
(注)保全対象緑地(まちづくり条例第2条第11号の規定による)
	- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号。以下「古都保存法」という。)第4条第1項に規定する歴史的風土保存区域
 
	- 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条第1項に規定する近郊緑地保全区域
 
	- 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第2項に規定する重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区
 
	- 都市緑地法第5条第1項に規定する緑地保全地域
 
	- 都市緑地法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区の候補地
 
	- 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の候補地
 
 
生け垣及び植栽の数
	
		
			| 地域等 | 
			生け垣 | 
			植栽の数(緑化地の面積10平方メートル当たり) | 
		
		
			| 風致地区内 | 
			敷地の2方向以上に設置することとし、原則として1方向以上を接道部分に設置すること | 
			高木1本、中木2本及び1平方メートルを覆う本数の低木 | 
		
		
			| 風致地区外 | 
			戸建住宅 | 
			原則として接道部分に設置すること | 
			高木0.5本、中木1本及び0.5平方メートルを覆う本数の低木 | 
		
		
			| 戸建住宅以外 | 
			  | 
			高木1本、中木2本及び5平方メートルを覆う本数の低木 | 
		
	
必要な図面等
案内図、土地利用計画図、緑化計画図及び緑化求積図の提出が必要です。
なお、必要に応じてその他の図面の提出を求める場合があります。
 
作図にあたっての注意
図面の作成にあたっては、
今一度ご確認いただきますようお願いいたします。
ご不明な点があれば、担当課にお問い合わせください。