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更新日:2024年6月6日
鎌倉市開発事業の手続及び基準等に関する条例に基づく緑化についてご案内しています。
条例については、都市調整課のページも併せてご覧ください。
風致地区内、風致地区外で協議及び適合確認の担当課が異なるので、ご注意ください。
担当:都市景観課風致担当(電話番号:0467-61-3465)
担当:都市景観部みどり公園課みどり担当(電話番号:0467-61-3486)
地域等 | 緑化率 | 接道緑化率 |
---|---|---|
第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域で容積率が100パーセントの地域 | 10分の2以上 | 10分の7以上 |
第一種中高層住居専用地域で容積率が150パーセントの地域及び200パーセントの地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域並びに準住居地域 | 10分の6以上 | |
商業系地域 | 10分の1以上 | 備考4に定める率 |
準工業地域、工業地域及び工業専用地域 | 10分の2以上 | 10分の6以上 |
市街化調整区域 | 10分の3以上 | 10分の7以上 |
備考
事業区域内に市街化調整区域又は保全対象緑地(注)が含まれる場合は、緑化地として、次により算出した面積以上の既存の緑地を残さなければなりません。
(残すべき緑地)=(敷地内の既存の緑地の面積)×0.6×(上の表の緑化面積率)
(注)保全対象緑地(まちづくり条例第2条第11号の規定による)
地域等 | 生け垣 | 植栽の数(緑化地の面積10平方メートル当たり) | |
---|---|---|---|
風致地区内 | 敷地の2方向以上に設置することとし、原則として1方向以上を接道部分に設置すること | 高木1本、中木2本及び1平方メートルを覆う本数の低木 | |
風致地区外 | 戸建住宅 | 原則として接道部分に設置すること | 高木0.5本、中木1本及び0.5平方メートルを覆う本数の低木 |
戸建住宅以外 | 高木1本、中木2本及び5平方メートルを覆う本数の低木 |
案内図、土地利用計画図、緑化計画図及び緑化求積図の提出が必要です。
なお、必要に応じてその他の図面の提出を求める場合があります。
図面の作成にあたっては、
図面と表を比べて、面積や植栽の本数などに齟齬がないか
今一度ご確認いただきますようお願いいたします。
ご不明な点があれば、担当課にお問い合わせください。
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