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更新日:2022年2月7日

農地の転用許可について

農地を転用するときは、農地法の許可が必要です

  • 農地は、大切な食料の供給基盤です。
  • 一度農地以外に転用されると、元に戻すことは極めて難しいことから、無秩序な転用による農業環境の悪化を防止し、適切に行なわれる必要があります。
  • 平成21年12月からの新しい農地制度では、転用の対象をひろげ、違反転用の罰則が強化されるなど、農地転用規制が厳格になりました。
  • わが国の食料自給力を高め、食料安全保障のため、みんなで優良な農地を守りましょう。

農地を転用する場合には、農地法による手続きを行なってください。

  • 農地を転用する場合には、農地法の許可が必要ですが、許可を受けないで行なわれる、いわゆる「違法転用」が後を絶ちません。農業者をはじめ、開発などに携わる人も農地転用許可制度を正しく理解して、法令遵守に努める必要があります。

農地転用許可制度の目的

  • 食料の安定供給の基盤である優良農地の確保と農業以外の土地利用との調整を図り、農地転用の農業上の利用に支障が少ない農地に誘導することを目的として設けられました。

農地転用とは

  • 農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林等農地以外の用地に転換することです。なお、一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も転用になります。

農地転用の手続き

  • 転用面積が4ha以下にあっては農業委員会を経由して都道府県知事へ、4haを超える場合にあっては都道府県知事を経由して農林水産大臣(地方農政局長等)に許可申請を提出します。
  • ただし、転用する農地が市街化区域内の場合は、市町村農業委員会への届出により行なうことができます。

農地転用後の地目変更登記について

  • 農地転用許可を受けて農地を農地以外のものに転用した後は、不動産登記法(第37条第1項)により地目の変更があった日から1か月以内に地目変更の登記を法務局へ申請しなければならないとされています。また、不動産登記法(第164条)ではこの申請を怠った場合は10万円以下の過料に処するとされていますので、転用後は速やかに地目変更登記を行うようご注意ください。

市街化区域内の農地転用の届出方法(届出書等)について (外部サイトへ)

 

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農地転用許可の基準

  • 市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、立地基準(農地区分)に応じて、次により転用の可否が判断されます。

 

農地区分

要件

許可の方針

農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において、

農用地区域とされた区域内の農地

原則不許可
甲種農地

市街化調整区域内の

  • 農業公共投資後8年以内の農地
  • 集団農地で高性能農業機械での営農可能農地

原則不許可

ただし、土地収用法認定事業

等公益性の高い事業(第1種

農地の場合を更に限定)の用

に供する場合等は許可

第1種農地
  • 集団農地(10ha以上)
  • 農業公共投資対象農地
  • 生産力の高い農地

原則不許可

ただし、土地収用法認定事業

等公益性の高い事業の用に

供する場合等は許可

第2種農地
  • 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
  • 市街地として発展する可能性のある農地

第3種農地に立地困難な

場合に許可

第3種農地
  • 都市的整備がされた区域内の農地
  • 市街地にある農地
原則許可

(注)平成21年12月からの新しい農地制度のもとで、農地転用規則が厳格化されました。厳格化の例としては、①学校、病院等の公共施設も許可の対象にされました。②第1種農地の集団性基準が「おおむね20ha以上}から「おおむね10ha以上」に引き下げられました。③第3種農地の該当基準が申請に係る農地等からおおむね500m以内に2以上の教育施設、医療機関その他の公共施設・公益的施設が存することに加え、これまで、「水管、下水管またはガス管が埋設している道路(幅員4m以上)の沿線の区域」であったものが、「水管、下水管またはガス管のうち2種類以上が埋設している道路(幅員4m以上)の沿線の区域」になりました。

無断転用したり、許可どおりに転用しないと厳しい罰則が適用されます

  • 無断転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります(農地法第51条)
  • 罰則の適用もあります(農地法第64条、67条)。平成21年12月からの新しい農地制度のもとで、罰則が強化され、罰金額が大幅に引き上げられました。

事項

これまで

これから

①違反転用

3年以下の懲役または300万円以下の罰金

(法人は300万円以下の罰金)

3年以下の懲役または300万円以下の罰金

(法人は1億円以下の罰金)

②違反転用における

原状回復命令違反

6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金

(法人は30万円以下の罰金)

3年以下の懲役または300万円以下の罰金

(法人は1億円以下の罰金)

 

相談は農業委員会に

  • 農地転用の許可(届出)申請の受付は、市町村の農業委員会で行なっています。
  • 転用についての手続きや疑問は、まず農業委員会に相談してください。

 

お問い合わせ

所属課室:農業委員会事務局   

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-23-3000

内線:2482

ファクス番号:0467-23-7505

メール:knougyou@city.kamakura.kanagawa.jp

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