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ページ番号:8157
更新日:2025年4月28日
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農地区分 |
要件 |
許可の方針 |
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農用地区域内農地 |
市町村が定める農業振興地域整備計画において、 農用地区域とされた区域内の農地 |
原則不許可 |
甲種農地 |
市街化調整区域内の
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原則不許可 ただし、土地収用法認定事業 等公益性の高い事業(第1種 農地の場合を更に限定)の用 に供する場合等は許可 |
第1種農地 |
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原則不許可 ただし、土地収用法認定事業 等公益性の高い事業の用に 供する場合等は許可 |
第2種農地 |
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第3種農地に立地困難な 場合等に許可 |
第3種農地 |
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原則許可 |
(注)平成21年12月からの新しい農地制度のもとで、農地転用規則が厳格化されました。厳格化の例としては、①学校、病院等の公共施設も許可の対象にされました。②第1種農地の集団性基準が「おおむね20ha以上}から「おおむね10ha以上」に引き下げられました。③第3種農地の該当基準が申請に係る農地等からおおむね500m以内に2以上の教育施設、医療機関その他の公共施設・公益的施設が存することに加え、これまで、「水管、下水管またはガス管が埋設している道路(幅員4m以上)の沿線の区域」であったものが、「水管、下水管またはガス管のうち2種類以上が埋設している道路(幅員4m以上)の沿線の区域」になりました。
事項 |
これまで |
これから |
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①違反転用 |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金 (法人は300万円以下の罰金) |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |
②違反転用における 原状回復命令違反 |
6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金 (法人は30万円以下の罰金) |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |
相談は農業委員会に
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所属課室:農業委員会事務局
鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階
電話番号:0467-23-3000
内線:2482
ファクス番号:0467-23-7505