ここから本文です。

更新日:2023年5月15日

農地における転用行為届出書

農地の転用の制限の例外、農地または採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外に該当する農地を転用したい時に届け出るものです。

対象者・資格など

農地の転用の制限の例外(農地法施行規則第29条)、農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外(農地法施行規則第53条)に該当する農地を転用する方

書式データ

農地における転用行為届出書(PDF:110KB)

農地における転用行為届出書(エクセル:45KB)

委任状(PDF:77KB)

委任状(ワード:26KB)

注意事項

  • 法人の場合:届出書には法人名と代表者名の両方を記載し、法務局(登記所)に届け出ている代表者印を押印してください。
  • 代理の方が届出等の事務を代行する場合:届出者からの委任状が必要です。上記の書式データにある委任状をご使用ください。
  • 農業委員会の各種届出についての詳細は、「農業委員会での各種届出等について」のページをご覧ください。

提出書類等

  1. 農地における転用行為届出書1部
  2. 土地の登記全部事項証明書(写し可)1部
  3. 位置図1部
  4. 案内図1部:明細地図のコピー等、所在地を赤枠で示したもの
  5. 公図の写し(コピー可)1部
  6. 委任状1部(代理の方が届出等の事務を代行する場合):上記の書式データにある委任状をご使用ください。
  7. その他、必要に応じて添付する書類:
    詳しくは、「必要に応じて添付する書類等や注意事項について」のページをご覧ください。

詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせください。

申請方法

  • 下記の担当課へ必要書類とともに持参してください。
  • 各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、郵送、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。

提出先

農業委員会事務局(市役所本庁舎4階)

  • 電話:0467-23-3000
  • 受付時間:8時30分~17時(土曜、日曜、休日を除く)

関連Web

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:農業委員会事務局   

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-23-3000

ファクス番号:0467-23-8700

メール:knougyou@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示