相続税の納税猶予に関する適格者証明書について
- 相続税の納税猶予制度とは、終身農地を耕作することを条件として、申し出のあった農地の相続税の一部の納税を猶予する制度です。
- なお、証明を受けられる農地は、耕作地に限ります。不耕作地、譲渡、賃貸、分家住宅等の転用計画がある農地は除外して下さい。
市街化区域内で猶予が受けられるのは、生産緑地のみです。
提出書類について
- 納税の納税猶予に関する適格者証明書証明願2部
別表(特例農地の明細書)を含む。
印鑑は実印を押印してください。(左綴じの上、割印、捨印を押印)
- 印鑑登録証明書1部
印鑑登録証明書の交付申請についての詳細は、「印鑑登録証明書交付申請書」のページをご覧ください。
- 固定資産土地評価証明書1部
固定資産証明書交付申請についての詳細は、「固定資産証明交付・公図閲覧申請書(窓口用)」のページをご覧ください。
- 土地の登記全部事項証明書1部(原本を確認後、コピーをとって返却します。)
- 案内図1部:明細地図のコピー等、所在地を赤枠で示したもの
- 公図写し(コピー可)1部
- 未登記の場合:戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本、相続人系図
相続権利者全員を確認するためのもので、被相続人の出生から死亡までのものが必要です。
系図は被相続人からの系統を図示してください。」
- 未登記の場合:
遺産分割を行った場合:遺産分割協議書の写し、相続人全員(申請者を除く)の印鑑証明書、住民票
相続持分を放棄した場合:相続放棄申述受理証明書の写し(裁判所より交付を受ける)
被相続人からすでに贈与を受け、相続分が存在しない場合:相続持分不存在証明書の写し
- 特例を受ける農地の相続登記を済ませている場合:登記済書(権利書)の写し
この場合は、上記の7、8の書類は不要になります。
- 遺言による贈与の場合:農地法第3条許可書の写し
農地法第3条許可農地のみの場合は、上記7の書類が不要になります。
- 一括生前贈与を受けている場合:土地家屋名寄台帳の写し
この場合は、上記7の書類が不要になります。
- 代理の方が提出等の事務を代行する場合:委任状1部
書式データにある委任状をご使用ください。
- その他、必要に応じて添付する書類についての詳細は、「必要に応じて添付する書類等や注意事項について」のページをご覧ください。
詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。
お問い合わせ
鎌倉市農業委員会事務局(市役所本庁舎1階24番窓口)
- 電話:0467-23-3000(内線2482)
- 受付時間:8時30分~17時15分(土曜、日曜、休日を除く)
※令和3年4月1日以降は、8時30分から17時までに変更になります。
鎌倉税務署
資産課税第1部門
- 電話:0467-22-5591
- 住所:〒248-8501鎌倉市佐助1-9-30