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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 市税の減免について

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更新日:2011年4月1日

市税の減免について

火災や自然災害にあったとき、生活保護を受けているときなどやむを得ない事情により
市税の納付が困難な際には、市税条例等の規定により減免を受けられる場合があります。 

減免の適用例

下記は主なものを例示しています。その他の項目や減免率などについては別途お問合せください。

  1  市・県民税

      (1)  個人の市・県民税

  • 災害を受けた場合 (保険により填補される場合を除く)
  • 生活保護法の規定による保護を受けている場合

      (2)  法人市民税

  • 特定非営利活動促進法の規定による法人である場合 (収益事業を行うものを除く)

  2  固定資産税

  • 災害を受けた場合
  • 生活保護法の規定による保護を受けている場合
  • 公益のために直接専用する固定資産を有している場合 (有料で使用させる場合を除く)
  • 国民健康保険に係る医療行為を行う施設(病院・診療所等)である場合

  3  軽自動車税

  • 公益のために直接専用する軽自動車を保有している場合
  • 生活保護法の規定による保護を受けている場合
  • 障害のある方又はその家族が所有する軽自動車を、障害のある方自身又はその家族が障害のある方のために使用する場合 (通院・介護・送迎等は1台に限る)

減免の申請

  1  申請方法

      減免の要件に適合する場合、下記に記載の必要な添付書類等をご持参のうえ、
    市役所納税課窓口にてご申請ください。 (申請書のダウンロードはこちら

      申請は、各税目ごとに定める納期限までに行ってください。納期限を経過しての減免はできません。

  2  必要なもの

    下記は主な減免事由に関するご説明です。その他の場合はお問合せください。

      (1)  災害を受けた場合の市・県民税、固定資産税の減免

  • 消防署が発行する罹災証明(原本)
  • 修繕に係る見積書及び領収書(写し)
  • 修繕の前後の様子がわかる写真
  • 印鑑(認印)

      (2)  障害のある方(又はご家族)が所有する軽自動車に係る軽自動車税の減免

  • 障害者手帳(写し)
  • 運転免許証
  • 印鑑(認印)


  3  申請場所等

      (1)  申請場所

          鎌倉市役所本庁舎1階納税課14番窓口
          (各支所・大船ルミネウイング内の市民サービスコーナーではお受けできません)

      (2)  受付日時

          平日の8時30分から17時15分まで (年末年始及び12時~13時を除く)

 

お問い合わせ

所属課室:総務部納税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3911

メール:nouzeika@city.kamakura.kanagawa.jp

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