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更新日:2011年4月1日
火災や自然災害にあったとき、生活保護を受けているときなどやむを得ない事情により
市税の納付が困難な際には、市税条例等の規定により減免を受けられる場合があります。
下記は主なものを例示しています。その他の項目や減免率などについては別途お問合せください。
1 市・県民税
(1) 個人の市・県民税
(2) 法人市民税
2 固定資産税
3 軽自動車税
1 申請方法
減免の要件に適合する場合、下記に記載の必要な添付書類等をご持参のうえ、
市役所納税課窓口にてご申請ください。 (申請書のダウンロードはこちら)
申請は、各税目ごとに定める納期限までに行ってください。納期限を経過しての減免はできません。
2 必要なもの
下記は主な減免事由に関するご説明です。その他の場合はお問合せください。
(1) 災害を受けた場合の市・県民税、固定資産税の減免
(2) 障害のある方(又はご家族)が所有する軽自動車に係る軽自動車税の減免
3 申請場所等
(1) 申請場所
鎌倉市役所本庁舎1階納税課14番窓口
(各支所・大船ルミネウイング内の市民サービスコーナーではお受けできません)
(2) 受付日時
平日の8時30分から17時15分まで (年末年始及び12時~13時を除く)