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更新日:2023年4月7日
火災や自然災害にあったとき、生活保護を受けているときなどやむを得ない事情により市税の納付が困難な際には、市税条例等の規定により減免を受けられる場合があります。
下記は主なものを例示しています。その他の項目や減免率などについては別途お問合せください。
令和2年4月1日付の民法改正により、令和3年度以降の固定資産税・都市計画税に係る共有者の取扱いが変更となりました。本改正に伴い減免の取扱いも変更となりました。詳しくは、こちらをご確認ください。
※令和4年度以降の申請書下部(以下参照)、「次年度以降も減免を希望する。」の項目にチェックしていただいた方は、障害の等級の変更や車両の変更を含む普通自動車への切り替え変更等、前年度の申請内容から変更がない場合、令和5年度以降の申請手続きを省略することができるようになりました。
↓(公益・構造・その他)減免申請書見本 ↓(障害者)減免申請書見本
視覚 | 1級から4級まで |
聴覚 | 2級及び3級 |
平衡機能 | 3級及び5級 |
上肢 | 1級及び2級 |
下肢 | 1級から7級まで |
体幹 | 1級から3級及び5級 |
心臓機能 | 1級、3級及び4級 |
じん臓機能 | 1級、3級及び4級 |
呼吸器機能 | 1級、3級及び4級 |
ぼうこう又は直腸の機能 | 1級、3級及び4級 |
小腸の機能 | 1級、3級及び4級 |
音声機能又は言語機能 | 3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 | 1級から4級まで |
肝臓機能 | 1級から4級まで |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 |
上肢機能1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) 下肢機能1級から7まで |
精神障害の程度が国民年金法施行令別表に定める1級の障害と同程度の状態である方
療育手帳の障害の程度が「A」と記載のある方
恩給法別表第1号表の二又は第1号表の三に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する方
減免の要件に適合する場合、下記に記載の必要な添付書類等をご持参のうえ、市役所納税課窓口にてご申請ください。また、法人市民税及び軽自動車税(種別割)については、e-kanagawa電子申請においても申請が可能です。電子申請については、こちらをご覧ください。→「電子申請による市税の減免について」
※申請は、各税目ごとに定める納期限までに行ってください。納期限を経過しての減免はできません。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での申請も受付いたします。郵送での申請の場合は、下記「お問い合わせ」欄に記載の住所・担当へ必要な添付書類等を併せて送付してください。
下記は主な減免事由に関するご説明です。その他の場合はお問合せください。
※減免申請を行う前に、法人市民税の申告を要します。
※郵送での申請の場合は、写しをご同封ください。
鎌倉市役所本庁舎1階納税課14番窓口
(各支所・大船ルミネウイング内の市民サービスコーナーではお受けできません)
平日の8時30分から17時まで(年末年始及び12時~13時を除く)
被害を受けた家屋の現地調査に基づき発行されたり災証明書の内容を踏まえ、再調査の依頼を行うことも可能です。
ご不明な点は、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
所属課室:総務部納税課 担当者名:税制担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3911
ファクス番号:0467-23-3744