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更新日:2023年4月7日

市税の減免について

火災や自然災害にあったとき、生活保護を受けているときなどやむを得ない事情により市税の納付が困難な際には、市税条例等の規定により減免を受けられる場合があります。

減免の適用例

下記は主なものを例示しています。その他の項目や減免率などについては別途お問合せください。

市・県民税

(1)個人の市・県民税

  • 火災や自然災害による被害を受けた場合(保険等により填補される場合を除く)
    (市の職員による現地調査により、被害の程度を判定します)
  • 生活保護法の規定による保護を受けている場合

(2)法人市民税

  • 特定非営利活動促進法の規定による法人、法人格のある自治会、公益法人等である場合(収益事業を行うものを除く)

固定資産税・都市計画税

  • 火災や自然災害による被害を受けた場合
    (市の職員による現地調査により、被害の程度を判定します)
  • 生活保護法の規定による保護を受けている場合
  • 公益のために直接占用する固定資産を有している場合(有料で使用させる場合を除く)
    (例)自治町内会館など、一定の要件を満たす公益性のある土地又は家屋
    国民健康保険に係る医療行為を行う施設に対する減免は、平成27年度をもって廃止となりました。

令和2年4月1日付の民法改正により、令和3年度以降の固定資産税・都市計画税に係る共有者の取扱いが変更となりました。本改正に伴い減免の取扱いも変更となりました。詳しくは、こちらをご確認ください。

軽自動車税(種別割)

  • 公益のために直接占用する軽自動車を保有している場合
  • 生活保護法の規定による保護を受けている場合
  • 障害のある方のために使用される福祉車両(車いす移動車等)を保有している場合
  • 障害のある方又はそのご家族が所有する軽自動車を、障害のある方のため(通院・介護・送迎等)に使用する場合(身体障害者1人につき1台まで)

※令和4年度以降の申請書下部(以下参照)、「次年度以降も減免を希望する。」の項目にチェックしていただいた方は、障害の等級の変更や車両の変更を含む普通自動車への切り替え変更等、前年度の申請内容から変更がない場合、令和5年度以降の申請手続きを省略することができるようになりました。

↓(公益・構造・その他)減免申請書見本       ↓(障害者)減免申請書見本

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減免を受けることができる障害の等級等は次のとおりです。

(1)身体障害者手帳の交付を受け、次のいずれかに該当する方

視覚 1級から4級まで
聴覚 2級及び3級
平衡機能 3級及び5級
上肢 1級及び2級
下肢 1級から7級まで
体幹 1級から3級及び5級
心臓機能 1級、3級及び4級
じん臓機能 1級、3級及び4級
呼吸器機能 1級、3級及び4級
ぼうこう又は直腸の機能 1級、3級及び4級
小腸の機能 1級、3級及び4級
音声機能又は言語機能 3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 1級から4級まで
肝臓機能 1級から4級まで

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能

上肢機能1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

下肢機能1級から7まで

(2)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

精神障害の程度が国民年金法施行令別表に定める1級の障害と同程度の状態である方

(3)療育手帳の交付を受けている方

療育手帳の障害の程度が「A」と記載のある方

(4)戦傷病者手帳の交付を受けている方

恩給法別表第1号表の二又は第1号表の三に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する方

減免の申請

申請方法

減免の要件に適合する場合、下記に記載の必要な添付書類等をご持参のうえ、市役所納税課窓口にてご申請ください。また、法人市民税及び軽自動車税(種別割)については、e-kanagawa電子申請においても申請が可能です。電子申請については、こちらをご覧ください。→「電子申請による市税の減免について

※申請は、各税目ごとに定める納期限までに行ってください。納期限を経過しての減免はできません。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での申請も受付いたします。郵送での申請の場合は、下記「お問い合わせ」欄に記載の住所・担当へ必要な添付書類等を併せて送付してください。

申請書のダウンロード

必要書類

下記は主な減免事由に関するご説明です。その他の場合はお問合せください。

(1)災害を受けた場合の個人の市・県民税、固定資産税・都市計画税の減免

  • 火災の場合のみ、罹災証明書(原本)(※消防署発行)が必要な場合がございます。

(2)特定非営利活動法人の規定による法人、法人格のある自治会、公益法人等である場合の法人市民税の減免

※減免申請を行う前に、法人市民税の申告を要します。

  • 定款
  • 事業報告書
  • 収支報告書(決算書)
  • 役員名簿

(3)障害のある方(又はそのご家族)が所有する軽自動車に係る軽自動車税(種別割)の減免

※郵送での申請の場合は、写しをご同封ください。

  • 障害者手帳(※郵送での申請の場合は、備考欄を含め、全てのページの写しが必要となります。)
  • 当該軽自動車等を主に運転する方の運転免許証
  • 自動車検査証(原動機付自転車の場合は標識交付証明)(写し)
  • 納税通知書

(4)福祉車両(車いす移動車等)を保有している場合の軽自動車税(種別割)の減免

  • 自動車検査証等(写し)
  • 構造変更が行われていることがわかる写真(自動車検査証に記載がある場合は任意)

申請場所等

(1)申請場所

鎌倉市役所本庁舎1階納税課14番窓口
(各支所・大船ルミネウイング内の市民サービスコーナーではお受けできません)

(2)受付日時

平日の8時30分から17時まで(年末年始及び12時~13時を除く)

 災害による被害を受けた場合の調査について

被害を受けた家屋の現地調査に基づき発行されたり災証明書の内容を踏まえ、再調査の依頼を行うことも可能です。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:総務部納税課  担当者名:税制担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3911

ファクス番号:0467-23-3744

メール:nouzeika@city.kamakura.kanagawa.jp

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