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更新日:2021年11月12日

地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の変更点

地方自治法及び地方自治法施行規則の改正により、認可地縁団体について以下の事項が変更となります。

表決権の行使の電子化

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決ができるようになります。
電磁的方法とは、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスクなどに記録しそのディスクを交付する方法などがあります。
今後、総会での決議や規約において「電磁的方法を認める」とすれば、電子メール等で表決することが可能となります。

なお、規約の変更した場合は、鎌倉市に「規約変更認可申請書」の提出が必要となります。
この改正は令和3年(2021年)9月1日から適用されます。

認可目的の変更(不動産保有)

認可地縁団体制度は、自治会・町内会が一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができるということを目的として導入されました。

しかし、今回の法改正により、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることができるように変更されました。

この改正に伴い、これまで認可申請に必要だった「保有資産目録」や「保有予定資産目録」の提出が不要となります。
この改正は令和3年(2021年)11月26日から適用されます。

 

お問い合わせ

所属課室:市民防災部地域のつながり課地域のつながり担当

鎌倉市御成町18-10 第3分庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

メール:npo@city.kamakura.kanagawa.jp

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