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更新日:2013年5月14日
外国人と外国の方式で婚姻したので、日本に届出をしたい。
【届出人】
婚姻した日本人夫または日本人妻
【届出先】
日本人夫または日本人妻の本籍地の市区町村もしくは在外公館
【届出期間】
婚姻成立の日から3ヶ月以内(婚姻日を含む)
(注)3ヶ月の応答日が届出先市区町村の休日に当たるときは、休日の翌日が届出期間の末日となります。
【受付場所及び時間】
市役所市民課又は各支所
平日8時30分~17時15分まで(各支所については、お昼の12時00分~13時00分までは書類をお預かりするだけとなります。)
(注)平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所守衛室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。
【持ち物】
【注意事項】
外国人の氏名の表記については、日本人と同様に氏、名の順でカタカナで記入し、氏と名の間は「,」で区切ってください。
外国人の本国が漢字を使用する国の場合は漢字のままでも構いません。
正式氏名にあるミドルネームが婚姻証明書に記載されていない場合やイニシャル(頭文字)で記載されている場合は、婚姻届書には省略することなく正式氏名(フルネーム)をカタカナで記入し、正式氏名(フルネーム)が記載されているパスポート等をご持参下さい。婚姻証明書、国籍証明書、出生証明書等に記載されている外国人配偶者の氏名の表記が異なる場合は、お問い合わせ下さい。
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