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更新日:2011年7月19日
戸籍 は個人の身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を公簿上明らかにしておくもので、 戸籍は一つの夫婦及びこれと氏を同じくする子を単位としてつくっています。この戸籍のある場所を「本籍地」と呼びます。
戸籍の謄本(全部事項証明書)や抄本(個人事項証明書) は本籍地の市区町村でしかとれませんが、戸籍に関する届出は住所地などでもできますので、 以下の表を参考にしてください。
届書はその届出の種類に関わらず1通で構いませんが、(用紙は全国共通です) 本籍地以外の市区町村で届出するときは、戸籍謄本(全部事項証明書)や抄本(個人事項証明書)の 添付が必要な場合がありますのでご注意ください。
また、実際に届書を窓口にもってくるのは、代理の方でも構いません。
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届出の受付時間 |
受付場所 |
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市民課
年末年始及び庁舎施設・設備の保守・管理作業等が必要になった場合は閉庁します。
支所
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市役所市民課 各支所 |
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↑ 住民票や国民健康保険、母子健康手帳への証明、火埋葬許可証の申請など、関連する手続きができます。 ( お昼の12時から1時までは平日の市役所市民課のみ受付けます。土曜日の市民課では書類をお預かりするだけとなります。受理証明書等の証明発行は平日のみとなります。) また、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届につきましては、 届書を持参された方の本人確認を行わせていただきます。 住基カード(写真付)、免許証、パスポート等官公署が発行した顔写真付き証明書をお持ちください。 虚偽の届出防止のため、その5種類の届出について 本人確認ができなかった届出人の方宛てに、 「戸籍届出の受理のお知らせ」を発送いたします。 |
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平日・土曜日の上記時間外と日曜日、祝祭日 |
市役所守衛室 |
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↑ 当日は届書と必要書類をお預かりするだけとなり、翌開庁日に職員が確認することになりますが、受理日は届書を提出した日です。 ただし書類に不備があるときは、受理できずにお返しする場合がありますので、なるべく、事前に最寄の市役所や支所で届書の内容・添付書類等の確認 をお願いします。 また、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届につきましては、 虚偽の届出防止のため、届出人の方全員に「戸籍届出の受理のお知らせ」を発送いたします。 |
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下記にある届出以外のものにつきましては、お問い合わせください。
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届出期間 |
届出人 |
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(14日目が休日もしくは休務日の場合は翌平日) 例:4月5日に出生→4月18日までに届出 |
父または母 (届書を窓口に持ってくる方は代理の方でも構いません) |
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届出地 |
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のうち、いずれかの市区町村に届出ができます。 |
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持ち物 |
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注意 |
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届書用紙は病院にもあります。届書は、右半分が出生証明書になっていますので 医師か助産師に証明をもらってください。 お子さんの名前は、常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナを使ってください。 使える文字かわからない場合は、お気軽にお問い合わせください。 |
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児童手当や医療費の助成など 市民課以外の担当課での手続きが必要 な場合があります。 |
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届出期間 |
届出人 |
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死亡の事実を知った日から7日以内 |
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届出地 |
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持ち物 |
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注意 |
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届書用紙は病院にもあります。届書は、右半分が死亡診断書(または死体検案書) になっていますので、医師(監察官)に記入してもらってください。 死亡届書と死体火埋葬許可申請書を提出していただくと、 死体火埋葬許可証を交付します。 |
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市民課以外の担当課での手続きが必要な場合があります。 |
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届出期間 |
届出人 |
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届出をした日から法律上の効力が発生します |
結婚する二人 (届書を窓口に持ってくる方は代理の方でも構いません) |
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届出地 |
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夫婦になる人どちらかの、本籍地あるいは所在地の市区町村に届出ができます。 |
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持ち物 |
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注意 |
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届出期間 |
届出人 |
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(協議) 届出をした日から法律上の効力が発生します |
離婚する二人 (届書を窓口に持ってくる方は代理の方でも構いません) |
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(和解・調停・請求の認諾・審判・裁判) 調停・和解成立、請求の認諾、または審判・判決確定の日を含めて10日以内 |
申立人、訴提起者 (左記の期間経過後は相手方もできます) |
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届出地 |
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夫婦の本籍地、あるいはどちらかの所在地の市区町村に届出ができます。 |
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持ち物 |
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ご注意 |
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児童扶養手当や医療費の助成など 市民課以外の担当課での手続きが必要 な場合があります。 |
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届出期間 |
届出人 |
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届出をした日から効力が発生します |
戸籍の筆頭者と配偶者 (届書を窓口に持ってくる方は代理の方でも構いません) |
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届出地 |
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現本籍地、新本籍地あるいは届出人の所在地の市区町村に届出ができます。 |
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持ち物 |
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詳しい内容説明やご不明な点はお問い合わせください。
所属課室:市民活動部市民課市民担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3905
E-mail:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp