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更新日:2024年2月15日

よくある質問

よくある質問質問

日本人同士で養子縁組をしたいのですが、方法を教えてほしい。

よくある質問回答

養親になる方と養子になる方、それぞれの方の本籍地や婚姻の有無、お子さんの有無など、ケースによって縁組の届書の記入方法や必要書類が異なります。直接、市民課までお問合せください。一般的な事項は下記のとおりです。

【届出人】

  • 養親及び養子となる者(養子となる者が15歳未満の場合は法定代理人)
    (注)届書に、証人2人(成年に達している人)の署名が必要です。

【届出地】

  • 養親及び養子となる者の本籍地
  • 届出人の所在地

【受付場所及び時間】
市役所市民課又は各支所平日8時30分~17時00分まで(各支所では、12時00分~13時00分までは書類の預かりのみとなります。)
(注)平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所警備員室にて書類の預かりのみとなります。(各支所では取り扱っておりません。)
届出に不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できずにお返しする場合があるため、なるべく、事前に最寄の市役所や支所で届書の内容・添付書類等の確認をお薦めします。

【持ち物】

  • 養子縁組届書(市役所市民課、各支所にあります。)
    (注)記入方法、必要事項等は市役所市民課へお問い合わせください。
  • 未成年者を養子とする場合(養親となる者又はその配偶者の直系卑属を養子とする場合を除きます。)又は後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の縁組許可の審判書謄本
  • 児童福祉施設の長が代諾する場合は、都道府県知事の許可書の謄本
  • 特別代理人が代諾する場合は、その選任に関する審判書謄本
  • 15歳未満の者を養子とする場合、法定代理人の他に養子となる者の父母である監護者がある時はその者の同意書
  • 配偶者のある者が、単独で縁組をする場合はその配偶者の同意書
    (注)ケースによってはその他にも書類等が必要な場合がありますので、お問い合わせください。

【注意事項】
コンピュータ化されていない戸籍の方で、本籍地以外の市区町村に届け出る場合は戸籍謄本の添付が必要です。

 

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3905

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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