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更新日:2011年10月3日

住民票の異動の手続き

住民票とは 

住民票は、市民の皆さんの住所、氏名、生年月日、本籍の表示などの証明だけでなく、選挙人名簿への登録、国民健康保険や国民年金の加入状況など日常生活に関係の深いことが記載されたものです。

このような情報を記載した個人単位の住民票を、鎌倉市では世帯ごとにまとめて、住民基本台帳として備えています。

住民異動届は住所が変わったときなどに届出するもので、住所変更のことだけではなく、選挙権や国民健康保険、義務教育の就学のことなどの変更も含めた届出です。

住民異動の届出をしないと、選挙権の行使、義務教育の就学、国民健康保険の給付などに不都合がでたり、住民票に基づいて住所地で課税される市民税にも影響がでますので、手続きは下記を参考にお早めにお願いします。

受付時間  

市民課

  • 平日:8時30分から17 時15分まで
  • 土曜日*:9時から17時まで(12時から13時までを除く)

年末年始及び施設・設備の保守・管理作業等が必要になった場合は閉庁します。

各支所

  • 平日:8時30分から17時15分まで(12時から13時までを除く)

 受付場所

市役所市民課36番の窓口

各支所(腰越・深沢・大船・玉縄)

所在地の地図」のページへ

手続き について

窓口にある住民異動届の用紙の太枠内を記入して提出してください。 なお、手続きの際に第三者による虚偽の届出を抑止するため、窓口で本人確認をさせていただきますので、運転免許証や健康保険証などのご本人を確認できる書類をお持ちください。

記入内容や持ち物は、下記の表をご覧ください。

転入届(鎌倉市外から市内に引っ越してきたとき) 

届出期間

届出人

届出場所

住んだ日から14日以内

本人・世帯主

代理人(←委任状が必要)

市民課

各支所

届出に必要なもの

  • 転出証明書
    (前住所地の市区町村で転出届の手続きをして発行されたもの)
  • 鎌倉市の世帯の国民健康保険証
    (転入する人が世帯主になる場合で、転入先の世帯に国民健康保険加入者がいるとき)
  • 年金手帳又は年金証書(関係のある人のみ)
  • 印鑑

届出のときに次のことをお聞きします

  • 新しい住所とその世帯主
  • 転入した年月日(引っ越し日)
  • 国民健康保険、国民年金の加入の有無とその手続き
  • 各種手当、医療費の助成など、市民課以外の担当課での手続きが必要な場合があります。
  • 住居表示実施地区内の新築家屋に引っ越される場合、事前に建物の住居番号が決まっていなければなりません。住居番号を決定するには、あらかじめ届出が必要です。また、住居番号が決定すると発行される「住居番号決定通知書」は、転入届の際に必要ですので、転出証明書と一緒にお持ちください。 

手続きのリスト」へ

国外からの転入届(国外から鎌倉市内に引っ越してきたとき)  

届出期間

届出人

届出場所

住んだ日から14日以内

本人・世帯主

代理人(←委任状が必要)

市民課

各支所

届出に必要なもの

  • 本籍地が鎌倉市の人
    転入する人全員のパスポート
  • 本籍地が鎌倉市以外の人
    転入する人全員のパスポート、戸籍の全部事項証明(謄本)か個人事項証明(抄本)、戸籍の附票
  • 国民健康保険証
    (転入する人が加入する予定で、転入先の世帯に国民健康保険加入者がいるとき)
  • 年金手帳又は年金証書(関係のある人のみ)
  • 印鑑

届出のときに次のことをお聞きします

  • 新しい住所とその世帯主
  • 転入した年月日(入国年月日)
  • 国民健康保険に加入するのか、国民年金に加入しているのか
  • 各種手当、医療費の助成など、市民課以外の担当課での手続きが必要な場合があります。
  • 住居表示実施地区内の新築家屋に引っ越される場合、事前に建物の住居番号が決まっていなければなりません。住居番号を決定するには、あらかじめ届出が必要です。また、住居番号が決定すると発行される「住居番号決定通知書」は、転入届の際に必要ですので、戸籍の全部事項証明(謄本)等と一緒にお持ちください。 
  • 土曜窓口では海外からの転入はお受付できませんのでご注意下さい。

手続きのリスト

 転出届(鎌倉市内から市外・国外へ引っ越すとき)

届出期間

届出人

届出場所

引っ越す日が近づいたら、あらかじめ(おおむね14日以内に)

本人・世帯主

代理人(←委任状が必要)

市民課

各支所

郵送

届出に必要なもの

  • 印鑑登録証
  • 国民健康保険証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証
    以上、関係のある人のみ
  • 印鑑
  • 郵送による届出の場合、届出書や返信用封筒等と併せて、運転免許証等ご本人を確認できる書類の写しを同封してください。

届出のときに次のことをお聞きします

  • 引っ越し先の住所とその世帯主
  • 転出日(引っ越し日)あるいは転出予定日(引っ越し予定日)
  • 転出する人は誰か

各種手当、医療費の助成など市民課以外の担当課での手続きが必要な場合があります。

手続きのリスト」へ

 転居届(鎌倉市内で引っ越したとき)

届出期間

届出人

届出場所

新しい住所に住んだ日から14日以内

本人・世帯主

代理人(←委任状が必要)

市民課

各支所

届出に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 年金手帳又は年金証書
    以上、関係のある人のみ
  • 印鑑

届出のときに次のことをお聞きします

  • 転居する前の住所と世帯主、転居した後の住所と世帯主
  • 転居した日(引っ越した日)
  • 転居した人は誰か
  • 各種手当、医療費の助成など市民課以外の担当課での手続きが必要な場合があります。
  • 住居表示実施地区内の新築家屋に引っ越される場合、事前に建物の住居番号が決まっていなければなりません。住居番号を決定するには、あらかじめ届出が必要です。また、住居番号が決定すると発行される「住居番号決定通知書」は、転居届の際に必要ですので、他の必要書類と一緒にお持ちください。 

手続きのリスト

 世帯変更届・世帯合併届・世帯分離届・世帯主変更届

(世帯を変える、一緒にする、分ける、世帯主を変えるとき)

届出期間

届出人

届出場所

届出日が変更日となります

本人・世帯主

代理人(←委任状が必要)

市民課

各支所

届出に必要なもの

  • 国民健康保険証(関係のある人のみ)
  • 印鑑

届出のときに次のことをお聞きします

  • 現住所
  • 誰がどのように世帯を一緒にするのか、分けるのか
  • 新しい世帯主は誰か

 住民基本台帳カードを利用した転入・転出届(付記転入・付記転出届)

付記転入・転出の詳細

お問い合わせ

所属課室:市民活動部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3902

E-mail:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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