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更新日:2010年9月3日
通常、車検切れの車両や輸入した未登録車両は、道路の走行はできませんが継続検査(車検)や新規登録の申請を受ける目的の回送などについて、道路運送車両法に基づき市区町村が臨時的に車両の運行の目的、経路、有効期間等を特定して許可する制度です。
通称「仮ナンバー」と呼ばれ、赤い斜線の入ったナンバープレートと許可証を貸し出すものです。
自動車検査とは⇒ 自動車検査独立行政法人のホームページ( 外部サイトへリンク )
普通自動車、小型自動車、小型二輪自動車(251cc以上)、軽自動車、大型特殊自動車
車両の運行経路上の最寄りの市区町村の窓口
鎌倉市に申請される場合は、本庁舎市民課(40番窓口)および各支所の窓口で手続きができます。
受付時間8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日は除く)
申請受付日は、車両を使用する当日又は前日です。前日が土曜・日曜・祝日などで閉庁日の場合は、その前開庁日となります。
5日間を限度とする必要最小日数
なお、継続検査(車検)のための回送申請の場合は、あらかじめ陸運局等へ予約を入れておいてください。
関東運輸局支局・事務所の所在地・連絡先⇒関東運輸局のホームページ( 外部サイトへリンク )
軽自動車検査協会事務所・支所一覧(神奈川県内)⇒軽自動車検査協会のホームページ( 外部サイトへリンク )
申請には次のものが必要です。
1台につき750円
お渡しする臨時運行許可証とナンバープレートは、有効期間満了の日から5日以内に返却してください。期限を過ぎても返却されない場合は、道路運送車両法第108条により刑罰の対象となります。
ナンバープレートを紛失した場合は、まず警察署か交番へ紛失届を提出していただき、受付番号を控えてください。その後に、交付を受けた窓口で紛失届を提出していただきます。臨時運行許可証だけを紛失された場合は、交付を受けた窓口で紛失届を提出していただきます。
また、損傷させた場合は、交付を受けた窓口で損傷届を提出していただきます。
なお、ナンバープレートを紛失又は損傷させた場合は、理由に関わらず弁償金1300円を徴収させていただきますのでご注意ください。
※継続検査(車検)のための回送申請以外の許可対象および必要書類は各担当課にお問い合わせください。
所属課室:市民経済部市民課市民担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3901
E-mail:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp