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更新日:2023年6月20日

臨時運行(仮ナンバー)について

臨時運行許可制度とは

自動車検査証の有効期限を過ぎた車両や未登録車両は、本来道路を運行させることができません。このような車両を、道路運送車両法に基づき定められた条件の下で、臨時に運行させるための制度です。許可時には、許可証を交付し、臨時運行許可番号標(赤い斜線の入ったナンバープレート・通称「仮ナンバー」)を貸し出します。許可を受けた車両・目的・経路・期間以外には使用できません。

自動車検査とは⇒独立行政法人自動車技術総合機構のホームページ(外部サイトへリンク)

対象となる自動車の種類

普通自動車、小型自動車、小型二輪自動車(251cc以上)、軽自動車、大型特殊自動車

申請窓口

本庁舎市民課(38番窓口)又は各支所の窓口
受付時間は、平日8時30分~17時00分まで(お昼の12時00分~13時00分まで・土曜・日曜・祝日は除く)
申請日は、原則として運行期間の初日。ただし、早朝からの使用等、当日では運行時間に間に合わない場合のみ、前日に申請してください。(前日が閉庁日の場合は、その前開庁日)

許可されない場合(例)

  • 車両の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が切れているとき
  • 出発地・経由地・目的地がはっきりしないとき
  • 運行経路に鎌倉市が含まれていないとき
  • 車を移動させるだけの目的のとき(展示場への回送など)
  • 販売のための試乗は不可
  • 250cc以下の軽二輪自動車を移動させるとき
    • 126cc~250ccの場合は、陸運局等への届出が必要です。
    • 125cc以下の場合は、市区町村への届出が必要です。(市民税課内線2292)

有効期間

5日間を限度とする必要最小日数
なお、継続検査(車検)のための回送申請の場合は、あらかじめ陸運局等へ検査の予約を入れてください。

関東運輸局支局・事務所の所在地・連絡先⇒神奈川運輸支局( 外部サイトへリンク )

軽自動車検査協会事務所・支所一覧(神奈川県内)⇒軽自動車検査協会のホームページ(外部サイトへリンク)

申請手続き

(1)必要書類

  • 自動車臨時運行許可申請書

令和3年5月から「自動車臨時運行許可申請書」を全国統一の様式に変更しました。なお、申請書には押印が不要となります。詳しくは、申請書の裏面の「申請書記載方法」及び「記載例」をご確認ください。

自動車臨時運行許可申請書(第1号様式)PDF版(PDF:88KB)

自動車臨時運行許可申請書(第1号様式)エクセル版(エクセル:58KB)

自動車臨時運行許可申請書(記載例)(PDF:180KB)

  • 走行時に有効な自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)の原本
  • 自動車検査証(車検証)、抹消登録証明書、自動車通関証明書、譲渡証明書、その他車名・車体番号・車体の形状等が確認できる証明書
  • 申請者(法人の場合は使者)の本人確認できるもの(運転免許証など)

(注意)電子化された自動車検査証(A6サイズ)をお持ちの方は、「電子車検証」に加えて以下の2点のうちいずれか1つを併せて提示してください。

・電子車検証と車検閲覧アプリの画面表示

(注釈)車検閲覧アプリをあらかじめダウンロードしていただき、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口の職員にご提示ください。

・電子車検証と自動車検査記録事項の提示

(注釈)電子検査証と同時に発行されます。

その他、電子車検証、車検閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(2)手数料

1台につき750円

お渡しするもの

  • 臨時運行許可証
  • 臨時運行許可番号標(ナンバープレート)

返却

運行目的終了後、速やかに許可証及びナンバープレートを返却してください。法定期限は、有効期限満了日から5日以内です。これに違反した場合には、道路運送車両法の規定により刑罰の対象となります。

紛失・損傷

ナンバープレートを紛失した場合は、速やかに紛失した地域を所轄する警察署にその旨を届け出てください。その後、申請手続きを行った市役所の窓口に届け出てください。(弁償金1,300円を徴収します。)

また、ナンバープレートを損傷した場合や、運行許可証を紛失・損傷した場合も、申請手続きを行った市役所の窓口に届け出てください。

 

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お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3903

E-mail:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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