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更新日:2024年3月15日

縦覧・閲覧(名寄帳)について

1.縦覧について

鎌倉市内の土地や家屋に固定資産税が課税されている方は、所有している資産の評価額が適正かどうかを判断するために、土地の所有者は「土地価格等縦覧帳簿」で、家屋の所有者は「家屋価格等縦覧帳簿」で、他の固定資産の評価額などを縦覧することができます。

なお、評価額に不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、鎌倉市固定資産評価審査委員会(注)に対して審査の申し出をすることができます。ただし、基準年度の翌年度及び翌々年度において、土地・家屋の評価額が据え置かれている場合には、評価額についての審査の申し出をすることはできません。

(注)鎌倉市固定資産評価審査委員会

市議会の同意を得て市長が選んだ3人の審査委員で組織されています。

この委員会は、市長とは別の独立した中立機関です。

縦覧期間と縦覧場所

令和6年度

期間:4月1日(月曜日)~4月30日(火曜日)【土曜日・日曜日・祝日を除く】

時間:8時30分~17時00分

場所:資産税課(本庁舎1階・15番窓口)

対象者

鎌倉市に固定資産税を納税している人。(非課税、免税点未満の人は縦覧できません)

縦覧可能物件は、土地所有者は土地のみ、家屋所有者は家屋のみです。

固定資産税・都市計画税納税通知書をお持ちの方はご持参ください。

縦覧に必要なもの

本人を証明できるもの(代理人は、所有者の委任状と代理人本人を証明できるもの)が必要です。

《1点で確認できるもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、その他官公署が発行した写真付の免許証等》

《2点以上の組み合わせで確認できるもの:健康保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、預貯金の通帳、クレジットカード、医療機関の診察券、会員券等》

【委任状に関する注意事項】

委任状の記載内容が市の課税台帳の記載内容と異なる場合、別途聴聞及び資料の提出等をお願いする場合があります。また、以下の記載事項をご確認ください。

  • 委任者の住所、氏名、生年月日、日中に連絡の取れる電話番号及び委任状の作成年月日が記載されていること
  • 代理人の住所・氏名・電話番号が記載されていること
  • 委任者の自署又は押印(認印可)がされていること(委任者が法人の場合、法人の実印が押印されていること)
  • 委任する内容が明記されていること

2.閲覧(名寄帳)について

鎌倉市内に固定資産を所有されている方は、自分が所有する固定資産の「固定資産(補充)課税台帳」を閲覧できます。

鎌倉市では、固定資産(補充)課税台帳の閲覧として名寄帳を交付しています。(有料。ただし、縦覧期間中は無料です)

固定資産税・都市計画税納税通知書をお持ちの方はご持参ください。

申請できる方

本人

  • 本人を証明できるものを持参してください。

《1点で確認できるもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、その他官公署が発行した写真付の免許証等》

《2点以上の組み合わせで確認できるもの:健康保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、預貯金の通帳、クレジットカード、医療機関の診察券、会員券等》

本人から委任された代理人

  • 委任状の原本と代理人の身分証明書を持参してください。ただし、鎌倉市に住民登録があり、かつ証明書に載せる方と住民票上で同一世帯の親族であって、本人から依頼を受けている場合は委任関係が推認されるため、委任状を省略することができます。(同一住所でも住民票上の世帯が異なる場合は委任状が必要です。鎌倉市から転出している場合は現住所で住民票上の同一世帯でも委任状が必要です。)
    法人の証明について従業員の方が請求される場合は、代表者からの委任状を持参してください。また、委任状の原本還付をご希望される場合はご相談ください。

法人の代表者

  • 鎌倉市外の法人の場合、代表者であることが確認できる書類を持参してください。

相続人

  • 所有者が亡くなっていることや、相続関係が確認できる戸籍等の書類が必要です。

借地人・借家人・管財人など

  • 賃借などの対象になっている資産について閲覧できます。閲覧の際は賃貸借契約書など権利を証明する書類と本人を証明できるものが必要です。
【委任状に関する注意事項】

委任状の記載内容が市の課税台帳の記載内容と異なる場合、別途聴聞及び資料の提出等をお願いする場合があります。また、以下の記載事項をご確認ください。

  • 委任者の住所、氏名、生年月日、日中に連絡の取れる電話番号及び委任状の作成年月日が記載されていること
  • 代理人の住所・氏名・電話番号が記載されていること
  • 委任者の自署又は押印(認印可)がされていること(委任者が法人の場合、法人の実印が押印されていること)
  • 委任する内容が明記されていること

名寄帳記載内容

土地記載内容

  • 所在地、登記地目、登記地積、課税地目、課税地積、価格、固定資産税・都市計画税課税標準額、税相当額

家屋記載内容

  • 所在地、家屋番号、種類、床面積、価格、固定資産税・都市計画税課税標準額、税相当額

(注)証明書ではないため公印は押されません。

名寄帳の交付について

納税課窓口(縦覧期間中のみ資産税課窓口)で交付しています(郵送による請求も可能です)。

申請方法や申請に必要なもの等の詳細は市税等の証明と申請方法のページをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部資産税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

資産税担当  電話番号:0467-61-3931(直通)
土地評価担当 電話番号:0467-61-3934(直通)
家屋評価担当 電話番号:0467-61-3936(直通)
メール:sisanzei@city.kamakura.kanagawa.jp

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