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更新日:2023年3月10日

20歳未満の方の特別な理由による予防接種の再接種費用の補助について

骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期接種の効果が期待できなくなったと医師に診断された方に対して、再接種にかかった費用を補助します。

補助を希望する場合は、市に事前の申請が必要です。

対象者

次の全てに該当する方が対象です。  

  • 再接種を受ける日において、鎌倉市民である方
  • 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期接種の効果が期待できなくなったと、医師に診断された方
  •  20歳未満の方

対象の予防接種

予防接種法等に規定する、疾病及び実施方法に基づく定期接種の再接種が対象です。

「子どもの予防接種」

なお、次の予防接種は、年齢に上限があります。

  • BCG…4歳未満
  • 小児用肺炎球菌…6歳未満
  • ヒブ …10歳未満
  • 四種混合…15歳未満

補助金額

再接種にかかった費用を補助します(上限あり)。

健康被害が生じた場合の補償について

独立行政法人医薬品医療機器総合機構の「医薬品副作用被害救済制度」で、予防接種による健康被害であると認められた場合は、医療費等の給付を受けることができます。

また、「医薬品副作用被害救済制度」で、予防接種による健康被害であると認められた場合は、鎌倉市が加入している全国市長会予防接種事故賠償補償保険によっても、所定の給付を受けることができます。

補助の流れ

1.接種希望日の14日前までに、市へ次の書類の交付申請をしてください。

  • 再接種実施依頼書
  • 特別の理由による任意予防接種費用補助に関する理由書(※2)

          ※2 医師に記入していただきます

  なお、他市からの転入等により、市が接種済みの定期接種の履歴を確認できない場合は、母子健康手帳の写しを頂くことがあります。

2.申請後、市から書類が送付されます。依頼書に記載の医療機関で再接種を受け、費用をお支払いください。

3.再接種を受けた後は、速やかに市へ次の書類を提出してください。

  • 再接種費用補助金交付申請書
  • 予診票
  • 領収書

4.申請後、市から「再接種費用補助金交付決定通知書」が送付され、「交付申請書」に記載の口座に補助金が振り込まれます。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部市民健康課健康づくり担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3979

メール:shikenko@city.kamakura.kanagawa.jp

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