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更新日:2011年9月2日
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地震災害などにより、家屋の倒壊や火災などによって居住場所を失ったとき、または失うおそれのあるときは、まず自主防災組織が事前に決めた集合場所へ一時的に避難し、その後、集団で「避難場所(ミニ防災拠点)」へ避難します。 そして、火災の延焼拡大により避難所が危険になった場合に、煙や輻射熱から私たちの生命を守る「広域避難場所」へ避難します。したがって、地震が発生しても大火災が起きなければ、ここに避難する必要はありません。 |
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ミニ防災拠点 |
市では避難所として市立小中学校25校をミニ防災拠点に位置づけており、余裕教室などを利用して食料や防災資機材の備蓄を行っています。 また、市内または隣接する市の観測地点で震度5強以上の地震が観測されたときには、あらかじめ指名された職員が指定された場所に参集し、災害対策活動に従事することとしており、避難所ごとに責任者・補助者を置くなどの体制を敷いています。 |
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広域避難場所 |
地震等災害時に、火災の延焼拡大により避難所に留まることが危険になった場合に広域避難場所へ避難します。 広域避難場所は、煙や輻射熱から私たちの生命を守る場所です。従って地震が発生しても大火災が起きなければここへ避難する必要はありません。 広域避難場所は、一定規模以上の面積を有する空地として現在、市内に18箇所指定されています。 |
所属課室:防災安全部総合防災課
鎌倉市御成町18-10 第3分庁舎2階
電話番号:2614