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更新日:2024年10月9日
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地震災害
地震災害などにより、家屋の倒壊や火災などによって居住場所を失ったとき、または失うおそれのあるときは、まず自主防災組織が事前に決めた集合場所へ一時的に避難します。
その後、集団で「指定避難所 (ミニ防災拠点)」へ避難します。
また、火災の延焼拡大により避難所が危険になった場合に、煙や輻射熱から私たちの生命を守る 「広域避難場所」へ避難します。したがって、地震が発生しても大火災が起きなければ、ここに避難する必要はありません。
風水害
台風や大雨など風水害の際に開設する避難所は、災害の状況により市立小学校や支所等を避難所として必要に応じ開設します。開設状況は防災行政用無線やホームページでお知らせするほか、こちらからも確認できます。
※「避難」とは「難」を「避」けることです。避難場所にいくことだけが避難行動ではありません。災害時には自宅で安全を確保できる場合には、垂直避難など在宅避難に努めてください。また、市が開設する避難場所だけでなく、安全な親戚や友人宅も避難場所としておくなど、事前に避難行動や避難場所を検討してください。
市では指定避難所として市立小中学校25校をミニ防災拠点に位置づけており、余裕教室などを利用して食料や防災資機材の備蓄を行っています。
主な備蓄品の内容は、サバイバルフーズやアルファ米など、火が使えない場合でも食べることができる食糧品、毛布や調理器具、簡易食器などの生活用品、工具セットやハンマー、担架など救援作業のための機材、その他救急医薬品や粉ミルク、簡易トイレなど避難生活に当面必要となる資機材が中心となっています。このほか、市内の各消防署所の敷地内などに設置した備蓄倉庫にも食糧や資機材の整備を行っており、災害の状況に応じ活用することになっています。
また、市内または隣接する市の観測地点で震度5強以上の地震が観測されたときには、あらかじめ指名された職員が指定された場所に参集し、災害対策活動に従事することとしており、避難所ごとに責任者・補助者を置くなどの体制を敷いています。
地震等災害時に、火災の延焼拡大により避難所に留まることが危険になった場合に広域避難場所へ避難します。
広域避難場所は、煙や輻射熱から私たちの生命を守る場所です。従って地震が発生しても大火災が起きなければここへ避難する必要はありません。
広域避難場所は、一定規模以上の面積を有する空地として現在、市内に17箇所指定されています。
令和6年3月31日に「深沢多目的スポーツ広場及び周辺」は土地区画整理事業の工事のため廃止されました。
所属課室:市民防災部総合防災課防災担当
鎌倉市御成町18-10 第3分庁舎2階
電話番号:0467-23-3000