ホーム > 教育・文化・スポーツ > スポーツ > 学校体育施設開放事業 > 学校体育館・校庭を利用するには(団体登録手続きについて)

ここから本文です。

更新日:2023年5月12日

学校体育館・校庭を利用するには(団体登録手続きについて)

学校体育館および校庭を利用したい場合は団体登録の手続きが必要です。

スポーツ課団体登録申請書を提出してください。

  • 関谷小学校と深沢中学校の校庭の夜間利用(ナイター)については、鎌倉武道館の窓口で団体登録の手続きを行ってください。
  • 学校体育館および校庭の個人利用はできません。

団体登録をするための要件

学校体育施設を利用できる団体は次の要件を満たした団体です。

  • 10人以上の者で構成されていること
  • 団体を構成する者の半数以上が市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学していること。
  • 20歳以上の監督者が含まれていること
  • 団体の代表者、監督者、連絡者は同じ方でも構いませんが、監督者については以下の条件があります。

監督者の条件

監督者とはチームの監督ではなく、学校体育施設の管理および学校体育施設を利用する者の安全確保および指導をおこなう役割をいいます。監督者は原則、利用しようとする学校の通学区域内に在住または在勤されている方にしてください。監督者の住所が学校の通学区域内にあるかは以下でご確認ください。

ご不明な点は、スポーツ課までお問い合わせください。

団体登録申請書について

新規に団体登録をされる場合、以下の団体登録申請書をご記入の上、スポーツ課にご提出ください。

名簿は必ずフルネーム、住所(番地まで記入のこと)をご記入ください。記入内容に不備(不明な点)があると団体登録ができなくなる場合がありますのでご注意ください。

また、緊急連絡等の必要性から、平日の日中、団体の代表者や監督者、連絡者に連絡できるようにするため、携帯電話番号やメールアドレスの登録をお願いしています。

申請書別紙に必要事項(携帯電話番号、メールアドレス、FAX番号)をご記入の上、団体登録申請書と合わせてご提出ください。

なお、団体登録申請書に携帯電話番号をご記入になった場合は、携帯電話番号を別紙に記入する必要はありません。

団体登録変更申請書について

団体登録後に代表者、監督者、連絡者の変更、または住所や電話番号など連絡先の変更があった場合は、すみやかに団体登録変更申請書にご記入の上、スポーツ課までご提出ください。団体登録変更申請書は下記よりダウンロードできます。

(注)申請書にご記入いただく代表者・連絡者・監督者及び団体構成員のご住所、ご氏名、電話番号、年齢等の個人情報は学校体育施設開放事業の業務以外に利用しません。

団体登録から利用までの流れ

団体登録が承認されたら、スポーツ課から団体代表者宛てに団体登録決定通知書と登録証が郵送されます。

その後、学校開放運営協議会から日程調整会議に招集されますので各団体の代表者は出席してください。日程調整会議で各団体間の利用日を調整します。

日程調整会議で利用日の調整を済ませた後、利用申請書をスポーツ課に提出して利用日の承認を得てからご利用になります。

団体登録承認後の手続き(開放施設利用申請書の提出等)は以下をご覧ください。

学校体育館・校庭の利用申請と利用報告について

学校体育施設開放については以下をご覧ください。

学校体育館・校庭などの開放について

 

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部スポーツ課スポーツ担当

鎌倉市山崎616-6(鎌倉武道館内)

電話番号:0467-43-3419

メール:spopfi@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示