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更新日:2010年7月5日
在宅で次に該当する障害者の方に福祉手当を支給します。(所得制限があります)
| ・1級・2級の身体障害者手帳を持っている方 ・1級の精神障害者福祉手帳を持っている方 ・指数35以下の方 ・3級の身体障害者手帳を持っていて指数50以下の方 |
月額2,500円 |
| ・3級の身体障害者手帳を持っている方 ・指数40以下の方 ・4級の身体障害者手帳を持っていて指数50以下の方 |
月額2,400円 |
| ・指数50以下の方 | 月額3,300円 |
毎年4月1日現在で県内に1年以上居住している在宅の障害者等に支給されます。
工事中…
在宅の特別重度障害者で、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方に、月額26 ,520円を支給します。ただし、長期入院の方や施設に入所の方は受給出来ません。
なお、本人または扶養者の所得が一定基準を超える場合は支給されません。
在宅の20歳未 満の重度障害児で、日常生活において常時介護を必要とする方に月額14,430 円を支給します。ただし、施設に入所している方や障害を事由とする公的年金を受けている方は支給されません。
なお、本人または扶養者の所得が一定基準を超える場合は支給されません。
将来、独立して生活することが困難な障害者(身体障害1~3級、知的障害、精神障害) を持つ保護者(65歳未満)が一定の掛金を掛け、保護者に万一のことがあった場合に、障害者に年金を支給する制度です。
支給額……月額2万円(基本分加入の場合)
掛金………保護者(65歳未満)の年齢に応じた額
また、以下の要件により、加入者が支払う掛金(基本分)を助成します。
タクシー利用料金、福祉有償運送料金、自動車燃料費のうち、一つの助成制度を受けることができます。交付には障害者本人の所得制限があり、施設入所者(障害者施設、養護老人ホーム、特別養護老親ホーム、軽費老人ホーム)は交付対象外となります。年度途中の市内転入者、新規手帳取得者は、申請月からの交付となります。また、継続交付者の10月1日以降の申請は、年間交付枚数の半分となります。なお、上肢機能障害者及び視覚障害者の方は、タクシー券については、500円券の代わりに初乗運賃(630円)を選択することができます。
| 交付枚数 | 申請時に必要なもの | |
| タクシー利用料金助成制度 |
500円の利用券を4枚/月(年間48枚) 630円の利用券を3枚/月(年間36枚) |
障害者手帳・印鑑 |
| 福祉有償運送料金助成制度 | 300円の利用券を4枚/月(年間48枚) | 同 |
| 自動車燃料費助成制度 |
1,500円の助成券を1枚/月(年間12枚) ※利用条件は、本人又は同居の家族が所有する自家用車で、本人又は同居の家族が運転される場合に限ります。 |
障害者手帳・印鑑・運転免許証・自動車検査証 |
| 新規手帳取得者及び転入者 | 10月以降申請の継続交付者 | ||||
| タクシー利用料金助成制度・福祉有償運送料金助成制度 | 申請月~3月までの月数×4枚(タクシー初乗は3枚) | 24枚(タクシー初乗は18枚) | |||
| 自動車燃料費助成制度 | 申請月~3月までの月数×1枚 | 6枚 | |||
重度の身体障害者・知的障害者が介護人とともにバスに乗車する場合は、障害者一般 乗合自動車運賃割引証(普通乗車・定期券)を交付します。(障害者本人が一人で利用する場合は、身体障 害者手帳あるいは療育手帳を提示してください)
そのほか、JR ・国内航空線、フェリー、JRとの連絡運輸を取り扱う私鉄に乗車する場合、運賃が割り引かれますので、身体障害者手帳あるいは療育手帳を駅の窓口に提示してください。(一種障害者の場合は介助者も対象となります)
障害の内容に合わせた住宅設備を改造する場合、事前の申請により工事費用の一部を助成します。 ただし、介護保 険の対象となる方は、介護保険の住宅改修費の支給を優先的に利用していただきます 。
※いずれも 、世帯の所得に応じた自己負担、所得制限があります
障害の程度が1級から4級までの下肢・体幹・内部障害がある方、あるいは1級の上肢の障害がある方が 、自動車運転免許を取得するために、技能講習に要した費用の2/ 3を補助します。た だし、10万円を限度とします。
自ら所有し運転する自動車を改造する場合、10万円を限度として補助します。ただし、所得制限があります。
所属課室:健康福祉部障害者福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3975