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更新日:2010年7月5日
次の場合には、いったん全額自己負担したあと申請してください。審査の結果、認められれば自己負担分を除いた額が「療養費」として払い戻されます。
(1)やむを得ない事情により、国民健康保険証を提示しないで診療を受けたとき
(2)コルセットなど医師が必要と認めた治療用の装具を作ったとき
(3)医師の同意のもとで受けた、はり、灸(きゅう)、マッサージなど
(4)柔道整復師の施術を受けたとき
(5)海外で治療を受けたとき(注意1)
(注意1) 治療が目的で渡航した場合は、支給されません。
(1)国民健康保険証
(2)印鑑
(3)診療内容明細書(注意2)または医師の証明書
(4)領収書
(5)世帯主名義の預金口座番号
(注意2) 診療内容の明細書等が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名、住所を記載)が必要です。
国民健康保険加入者が出産したときに支給されます。
42万円(平成21年10月1日から平成23年3月31日までの出産)
38万円(平成21年9月30日までの出産)
原則として世帯主の同意を得た上で、市が医療機関等に直接支払います。
なお、出産費が出産育児一時金の額を下回った場合は、差額を世帯主に支給します。
国民健康保険に加入している人が死亡したとき、葬祭を行った人(喪主)に支給されます。支給額は5万円です。
(1)国民健康保険証
(2)印鑑(喪主の認印)
(3)会葬状など喪主であることが分かるもの
(4)申請者(喪主)名義の預金口座番号
医師の指示により、移動が困難な重病人の入院や転院などに費用がかかったときで、必要と認められた場合には移送費が支給されます。
(1)国民健康保険証
(2)印鑑
(3)医師の意見書
(4)移送に要した費用の領収書
(5)世帯主名義の預金口座番号
国民健康保険の被保険者が、同じ月に同じ医療機関でかかった治療費などの一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、超えた部分を高額医療費として支給します。対象となる一部負担金は、70歳未満の人は、同じ月に同じ医療機関(入院、外来は別計算)で21,000円以上の負担が生じたものであり、これが複数ある場合には合算します。また、70歳以上の人は、同じ月のすべての負担金を合算します。なお、この一部負担金は保険診療分に限られます。
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所得区分 |
外来のみ (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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一般 |
12,000円(注意4) |
44,400(注意5) |
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一定以上所得者(注意1) |
44,400円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (注意6) 〈44,400円〉 |
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低所得者2(注意2) |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得者1(注意3) |
8,000円 |
15,000円 |
(注意1) 70歳以上の国保被保険者のうち、1人でも一定以上の所得(市民税の課税所得額が145万円以上)のある人が同一世帯にいる場合
(注意2) 70歳以上の人で、属する世帯の世帯主及び国保被保険者全員が市民税非課税の人。
(注意3) 70歳以上の人で、属する世帯の世帯主及び国保被保険者全員が市民税非課税で、かつ、各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
(注意5) 平成23年4月から62,100円(4回目以降は44,400円)に変更される予定。
(注意6) 医療費が267,000円以上の場合に加算されます。
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所得区分 |
3回目まで |
4回目以降 (注意10) |
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一般 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (注意8) |
44,400円 |
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一定以上所得者(注意7) |
150,000円+(医療費の総額-500,000円)×1% (注意9) |
83,400円 |
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市民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
(注意7) 国民健康保険料の算定の基礎となる各被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計が600万円を超える場合または市民税の申告がない人がいる場合
(注意8) 医療費が267,000円以上の場合に加算されます。
(注意9) 医療費が500,000円以上の場合に加算されます。
(注意10) 過去12カ月の間に、個人単位の自己負担限度額を適用した場合を除く高額療養費の支給が3回以上あった場合の同一期間内の4回目以降の自己負担限度額
月の途中で75歳の誕生日を迎え、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した人、及び他の健康保険から後期高齢者医療保険に移行したことにより、国民健康保険に加入した扶養家族の人は、その月のみ自己負担限度額を本来の額の2分の1としています。
70歳未満の一般・上位所得者の人は「限度額適用認定証」、市民税非課税世帯・低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。この認定証が必要な人は申請してください。
(1)国民健康保険証
(2)印鑑
厚生労働大臣が指定している長期特定疾病(血友病や人工透析を必要とする慢性じん不全)については「特定疾病療養受療証」の提示により、自己負担限度額が1万円(70歳未満の上位所得者は2万円)となります。この受療証が必要な人は申請してください。
(1)国民健康保険証
国民健康保険加入者で市民税が非課税の世帯の人は、食事療養費標準負担額が減額されます。入院時に食事療養費標準負担額の減額認定証を提示すると、1食当たりの食事の自己負担分が下記のとおりとなります。住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」(低所得1・2の人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となりますので、申請してください。
入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
| 一般(下記以外の人) | 260円 | |
| 市民税非課税世帯及び低所得2 | 90日までの入院 | 210円 |
| 過去12か月で90日を超える入院 | 160円 | |
| 低所得1 | 100円 | |
(1)国民健康保険証
(2)印鑑
(3)過去1年間の入院日数が90日を超えている場合は、それを証明する書類
国民健康保険に加入している人で、国民健康保険・介護保険の両保険から給付を受け、さらに合算した自己負担の金額が国保・介護合算の自己負担限度額を超えた場合には、超えた分を高額介護合算療養費として支給します。
所属課室:健康福祉部保険年金課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3951