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更新日:2017年11月13日
次の場合には、いったん全額自己負担したあと申請してください。審査の結果、認められれば自己負担分を除いた額が「療養費」として払い戻されます。
(1)やむを得ない事情により、国民健康保険証を提示しないで診療を受けたとき
(2)コルセットなど医師が必要と認めた治療用の装具を作ったとき
(3)医師の同意のもとで受けた、はり、灸(きゅう)、マッサージなど
(4)柔道整復師の施術を受けたとき
(5)やむを得ない事情により海外で,日本の保険医療と認められる治療を受けたとき(注意1)
(注意1)治療が目的で渡航した場合は、支給されません。
(1)国民健康保険証
(2)印鑑
(3)診療内容明細書(注意2)または医師の証明書
(4)領収書
(5)世帯主名義の預金口座番号が分かるもの
(6)パスポート(海外の場合)
(7)世帯主および療養を受けた被保険者のマイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーがわかる書類と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど) マイナンバー記載について
(注意2)海外診療の場合、診療報酬明細書と領収明細書(書式あり)の記入が必要です。診療内容の明細書等が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名、住所を記載)が必要です。
国民健康保険加入者が出産したときに支給されます。
42万円
原則として直接支払制度の利用を世帯主が同意した場合、市が医療機関等に直接支払います。
なお、出産費が出産育児一時金の額を下回った場合は、差額を世帯主に支給します。
会社の健康保険に1年以上加入し、退職後6ヶ月以内に出産された方は、以前加入していた会社の健康保険か現在加入中の国民健康保険か、どちらから支給を受けるか選択することができます。
(注意)会社の健康保険から支給を受けた場合は、国民健康保険からは支給されません。
国民健康保険に加入している人が死亡したとき、葬祭を行った人(喪主)に支給されます。支給額は5万円です。
(1)国民健康保険証
(2)印鑑(喪主の認印)
(3)会葬状など喪主であることが分かるもの
(4)申請者(喪主)名義の預金口座番号が分かるもの
医師の指示により、公共交通機関や自家用車等での移動が困難な重病人の入院や転院などに費用がかかったときで、必要と認められた場合には移送費が支給されます。
(1)国民健康保険証
(2)印鑑
(3)医師の意見書
(4)移送に要した費用の領収書、明細書
(5)世帯主名義の預金口座番号が分かるもの
(6)世帯主および療養を受けた被保険者のマイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーがわかる書類と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど) マイナンバー記載について
国民健康保険の被保険者が、同じ月に同じ医療機関でかかった治療費などの一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、超えた部分を高額医療費として支給します。対象となる一部負担金は、70歳未満の人は、同じ月に同じ医療機関(入院、外来は別計算)で21,000円以上の負担が生じたものであり、これが複数ある場合には合算します。また、70歳以上の人は、同じ月のすべての負担金を合算します。なお、この一部負担金は保険診療分に限られます。
適用区分 |
外来のみ (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
一定以上所得者 (注意1) |
57,600円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円> |
一般 |
14,000円 (8月~翌年7月を1年として 年間限度額は144,000円) |
57,600円 <44,400円> |
低所得者Ⅱ (注意2) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ (注意3) |
8,000円 |
15,000円 |
(注意1)70歳以上の国保被保険者のうち、1人でも一定以上の所得(市民税の課税所得額が145万円以上)のある人が同一世帯にいる場合
(注意2)70歳以上の人で、属する世帯の世帯主及び国保被保険者全員が市民税非課税の人。
(注意3)70歳以上の人で、属する世帯の世帯主及び国保被保険者全員が市民税非課税で、かつ、各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
市民税の課税標準額 |
外来のみ (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (注意1) |
|
380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (注意2) |
|
145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (注意3) |
|
145万円未満 (一般) |
18,000円 (8月~翌年7月を1年として 年間限度額は144,000円) |
57,600円 |
市民税非課税 (低所得者Ⅱ) |
8,000円 |
24,600円 |
市民税非課税 (低所得者Ⅰ) |
8,000円 |
15,000円 |
(注意1)過去12か月以内に、自己負担限度額を超え高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数回該当の場合)、4回目以降の自己負担限度額は140,100円となります。
(注意2)過去12か月以内に、自己負担限度額を超え高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数回該当の場合)、4回目以降の自己負担限度額は93,000円となります。
(注意3)過去12か月以内に、自己負担限度額を超え高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数回該当の場合)、4回目以降の自己負担限度額は44,000円となります。
適用区分 |
3回目まで |
4回目以降※ |
ア |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
35,400円 |
24,600円 |
(適用区分について)
ア:総所得金額等が901万円超または所得の申告をしていない方
イ:総所得金額等が600万円超901万円以下
ウ:総所得金額等が210万円超600万円以下
エ:総所得金額等が210万円以下
オ:市民税非課税
総所得金額等=総所得金額及び山林所得金額並びに株式、長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額330,000円を控除した額。
※過去12カ月の間に、個人単位の自己負担限度額を適用した場合を除く高額療養費の支給が3回以上あった場合の同一期間内の4回目以降の自己負担限度額
月の途中で75歳の誕生日を迎え、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した人、及び他の健康保険から後期高齢者医療保険に移行したことにより、国民健康保険に加入した扶養家族の人は、その月のみ自己負担限度額を本来の額の2分の1としています。
高額療養費の適用区分がア・イ・ウ・エの人は「限度額適用認定証」、オ・低所得Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。この認定証が必要な人は申請してください。なお、70歳以上の方は市民税非課税世帯の方のみ申請が必要です。70歳以上で課税世帯の方は保険証と高齢受給者証を提示することで医療機関への支払いが限度額までとなるため、限度額適用認定証の申請は不要です。
(注意)70歳未満の場合、交付が受けられるのは、保険料に滞納がない人です。同月内に2カ所以上の医療機関にかかった場合は、それぞれの医療機関で自己負担限度額までの支払いをすることになります。
(1)国民健康保険証
(2)世帯主および療養を受けた被保険者のマイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーがわかる書類と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど) マイナンバー記載について
(注意)70歳未満の場合、保険料の滞納がないことが条件となります。また世帯の中で所得申告をされていない方がいるとアの判定区分となります。
厚生労働大臣が指定している長期特定疾病(血友病・人工透析を必要とする慢性じん不全や血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症)については「特定疾病療養受療証」の提示により、自己負担限度額が1万円(70歳未満の上位所得者は2万円)となります。この受療証が必要な人は申請してください。
(1)国民健康保険証
(2)印鑑
(3)医師による「特定疾病認定意見書」
(4)世帯主および療養を受けた被保険者のマイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーがわかる書類と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど) マイナンバー記載について
国民健康保険加入者で市民税が非課税の世帯の人は、食事療養費標準負担額が減額されます。入院時に食事療養費標準負担額の減額認定証を提示すると、1食当たりの食事の自己負担分が下記のとおりとなります。住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」(低所得Ⅰ・Ⅱの人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となりますので、申請してください。
入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
一般(下記以外の人) | 360円※ | |
市民税非課税世帯オ及び低所得Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得Ⅰ | 100円 |
※平成30年4月より460円となります。
(1)国民健康保険証
(2)印鑑
(3)過去1年間の入院日数が90日を超えている場合は、それを証明する書類(領収書)
(4)世帯主および療養を受けた被保険者のマイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーがわかる書類と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど) マイナンバー記載について
国民健康保険に加入している人で、国民健康保険・介護保険の両保険から給付を受け、さらに合算した自己負担の金額が国保・介護合算の自己負担限度額を超えた場合には、超えた分を高額介護合算療養費として支給します。対象となる世帯には市からご案内を送付します。(年に1回。毎年1月頃)
この制度は、鎌倉市の国民健康保険に加入している方が療養の給付等を受けたときに保険医療機関等に支払うべき一部負担金について、減額、免除又は徴収猶予する制度です。
次のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難と認められる世帯(世帯主及び被保険者)が対象となります。
1.震災、風水害、火災等により死亡し、障害者となり、居住する家屋が半壊以上若しくは半焼以上の損害を受け、又は生活の本拠となる資産について重大な損害を受けたとき。
2.干ばつ等による農作物の不作等により収入が著しく減少したとき。
3.事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
4.上記1~3に準ずる事由があったとき。
(注意)ただし、この制度による減額、免除又は徴収猶予を受ける場合、現在の世帯(世帯主及び被保険者)の収入の状況、資産の状況等の適用の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
医療機関の窓口で支払う「一部負担金」の減免等の制度について(ワード:48KB)
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所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当
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電話番号:0467-61-3607
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