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更新日:2025年3月28日
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次の場合には、いったん全額自己負担したあと申請してください。審査の結果、認められれば自己負担分を除いた額が「療養費」として払い戻されます。
(注意1)受領委任の取扱いのない事業所で診療を受けた場合申請が必要です。
(注意2)治療が目的で渡航した場合は、支給されません。
(注意3)海外診療の場合、診療報酬明細書と領収明細書(書式あり)の記入が必要です。診療内容の明細書等が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名、住所を記載)が必要です。
国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)を超えての死産・流産(医師の証明が必要)のときも支給されます。
出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
出産児1人につき50万円
「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」において、出産育児一時金の増額が示されたことを踏まえ、鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正しました。
なお、令和5年3月31日以前の出生は、出産児1人につき42万円
支給方法は、国民健康保険から分娩機関に出産育児一時金を支給する直接支払制度と直接支払制度を利用しない場合(分娩機関に出産費用の全額を支払っていただいた後、国民健康保険から出産育児一時金を受け取る)の2通りの方法があります。
国民健康保険から分娩機関へ出産育児一時金を直接支払いたします。
出産費用が支給される出産育児一時金の額を下回る場合は、後日、市から差額支給申請書を世帯主に送付いたします。
1.国民健康保険証
2.預金通帳又は振込先の確認できるものの写し(世帯主名義のもの)
3.差額支給申請書(市から送付されたもの)
分娩機関に出産費用の全額を支払っていただいた後、市へ申請します。
1.分娩機関と交わした直接支払制度を利用しない旨の同意書
2.出産費用の領収・明細書
3.国民健康保険証
4.預金通帳又は振込先の確認できるものの写し(世帯主名義のもの)
出産された方が、出産日に鎌倉市の国民健康保険に加入していることが支給の要件となります。帰国後にご申請ください。(市から国外への送金は行いません)
1.出産証明書(日本語の翻訳(訳者氏名及び住所を記載)を添付してください)
2.国民健康保険証
3.預金通帳又は振込先の確認できるものの写し(世帯主名義のもの)
会社の健康保険に1年以上加入し、退職後6カ月以内に出産された方は、以前加入していた健康保険か現在加入中の国民健康保険か、どちらから支給を受けるか選択できます。
(注意)会社の健康保険から支給を受けた場合は、国民健康保険からは支給されません。
国民健康保険に加入している人が死亡したとき、葬祭を行った人(喪主)に支給されます。支給額は5万円です。
医師の指示により、公共交通機関や自家用車等での移動が困難な重病人の入院や転院などに費用がかかったときで、必要と認められた場合には移送費が支給されます。
国民健康保険の被保険者が、同じ月に同じ医療機関でかかった治療費などの一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、超えた部分を高額医療費として支給します。対象となる一部負担金は、70歳未満の人は、同じ月に同じ医療機関(入院、外来は別計算)で21,000円以上の負担が生じたものであり、これが複数ある場合には合算します。また、70歳以上の人は、同じ月のすべての負担金を合算します。なお、この一部負担金は保険診療分に限られます。
高額療養費に該当した場合は、診療を受けた月の概ね3か月後に世帯主宛てに「高額療養費支給申請書兼請求書」をお送りしますので、必要事項ご記入のうえご提出をお願いします。
なお、令和4年度より、高額療養費の自動振込が可能となりました。こちらをご覧ください。
市民税の課税標準額 |
外来のみ(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%<140,100円> |
|
380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%<93,000円> |
|
145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%<44,400円> |
|
145万円未満 |
18,000円 |
57,600円<44,400円> |
市民税非課税 |
8,000円 |
24,600円 |
市民税非課税 |
8,000円 |
15,000円 |
(注)<>内の金額は、過去12カ月の間に、個人単位の自己負担限度額を適用した場合を除く高額療養費の支給が3回以上あった場合の同一期間内の4回目以降の自己負担限度額
適用区分 |
3回目まで |
4回目以降※ |
ア |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
35,400円 |
24,600円 |
(適用区分について)
総所得金額等=総所得金額及び山林所得金額並びに株式、長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額430,000円を控除した額。
(注)※の金額は過去12カ月の間に、4回以上該当した場合の4回目以降の限度額です。
月の途中で75歳の誕生日を迎え、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した人、及び他の健康保険から後期高齢者医療保険に移行したことにより、国民健康保険に加入した扶養家族の人は、その月のみ自己負担限度額を本来の額の2分の1としています。
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。認定証が必要な人は申請してください。70歳以上の課税世帯の方で市民税の課税標準額が145万円未満(一般)の方と690万円以上の方は国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を提示することで医療機関への支払いが限度額までとなるため、限度額適用認定証の申請は不要です。
(注意)同月内に2カ所以上の医療機関にかかった場合は、それぞれの医療機関で自己負担限度額までの支払いをすることになります。
(注意)70歳未満の場合、保険料の滞納がないことが条件となります。また世帯の中で所得申告をされていない方がいるとアの判定区分となります。
郵送でのお手続きの場合は、下記の担当課へ申請書を郵送してください。 (郵送でのお手続きにご協力ください。)
マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。減額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
厚生労働大臣が指定している長期特定疾病(血友病・人工透析を必要とする慢性じん不全や血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症)については「特定疾病療養受療証」の提示により、自己負担限度額が1万円(70歳未満の上位所得者は2万円)となります。この受療証が必要な人は申請してください。
国民健康保険加入者で市民税が非課税の世帯の人は、食事療養費標準負担額が減額されます。入院時に食事療養費標準負担額の減額認定証を提示すると、1食当たりの食事の自己負担分が下記のとおりとなります。住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」(低所得1)・2)の人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となりますので、申請してください。
入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
一般(下記以外の人) | 510円 | |
市民税非課税世帯オ及び低所得2 | 90日までの入院 | 240円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 190円 | |
低所得1 | 110円 |
国民健康保険に加入している人で、国民健康保険・介護保険の両保険から給付を受け、さらに合算した自己負担の金額が国保・介護合算の自己負担限度額を超えた場合には、超えた分を高額介護合算療養費として支給します。対象となる世帯には市からご案内を送付します。(年に1回)
この制度は、鎌倉市の国民健康保険に加入している方が療養の給付等を受けたときに保険医療機関等に支払うべき一部負担金について、減額、免除又は徴収猶予する制度です。
次のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難と認められる世帯(世帯主及び被保険者)が対象となります。
(注意)ただし、この制度による減額、免除又は徴収猶予を受ける場合、現在の世帯(世帯主及び被保険者)の収入の状況、資産の状況等の適用の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3607