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更新日:2012年4月26日

屋外広告物

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものです。

神奈川県屋外広告物条例

鎌倉市景観計画

  • 屋外広告物の色・デザインは良好な都市景観の形成を推進する上で重要な要素です。
    鎌倉市では、古都鎌倉の景観との調和を図るため、鎌倉市景観計画で、土地利用類型別または特定地区別に屋外広告物の表示、設置に関する行為の制限を定めています。
  • 屋外広告物の設置場所がどの地域に該当するかについては、鎌倉市都市景観課へお問い合わせください。
  • 屋外広告物の掲出にあたっては、色・デザインに関する事前協議をお願いします。
    事前協議については、鎌倉市都市景観課へご連絡ください。
  • 鎌倉市景観計画についてはこちら→鎌倉市景観計画(PDF:25KB)

 違反屋外広告物除却協力員制度

  • 鎌倉市では、地域と行政が一体となり、違反屋外広告物がない環境づくり、まちづくりを推進するため、平成15年9月に鎌倉市違反屋外広告物除却協力員制度を創設しました。
    この制度は、鎌倉市違反屋外広告物除却協力員制度実施要綱に基づき、違反屋外広告物を除却する権限を市民に委嘱し、市民のみで除却活動ができるというものです。
  • 協力員が除却できるものは、神奈川県屋外広告物条例で定める簡易除却対象物(はり紙、はり札、のぼり旗など)で、現在約40名の方々が活動されています。
  • 屋外広告業界では、9月10日を「屋外広告の日」と定め、屋外広告物制度の普及・啓発を推進しています。鎌倉市においても、除却協力員や関係業界の方々と協力し、違反屋外広告物除却キャンペーンを行っています。
  • 平成24年度違反広告物除却業務委託について

 屋外広告物の掲出者及び管理者へのお願い

平成19年6月19日、東京都新宿区西新宿において、雑居ビル2階の壁面から飲食店の看板が落下し、通行人が下敷きになり負傷する事故が発生しました。

同様の事故の再発防止のため、屋外広告物の掲出者及び管理者の皆様におかれましては、掲出中の屋外広告物の安全性について再点検をお願いします。

また、倒壊・落下等のおそれがあるものについては、速やかに撤去・改修等の適切な措置を講じるようお願いいたします。

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お問い合わせ

所属課室:まちづくり景観部都市景観課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3477

メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp

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