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更新日:2025年4月14日
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屋外広告物とは、次の4つの要件をすべて満たすものです。(屋外広告物法第2条第1項)
鎌倉市では、これまで「神奈川県屋外広告物条例」を運用し、良好な景観の形成、風致の維持及び公衆に対する危害の防止に努めてきましたが、令和4年(2022年)4月1日から、本市の実態にあった「まちの安全・活性化」を目指した屋外広告物の規制誘導を図るため、屋外広告物法に基づき、「禁止区域・禁止物件・許可基準・罰則規定等」を定める「鎌倉市屋外広告物条例」を施行しています。なお、一部の規定(違反広告物に対する規定等)については、同年10月1日から施行しています。
詳しくは、「鎌倉市屋外広告物条例(概要)(PDF:802KB)」をご覧ください。
条例に規定する基準のほか、屋外広告物の種別に応じ、広告物等を表示し、又は設置する場合の基準及びガイドラインを定めています。該当する広告物等は、これらの基準等に適合する必要があります。
令和4年4月1日以降に許可申請を行う場合は、申請書の書式が変わりますのでご注意ください!
屋外広告業の登録については、神奈川県屋外広告物条例に従い、神奈川県が窓口となります。
違反屋外広告物除却協力員制度は、市民の皆さんに、電柱や街灯柱等に掲出された違反広告物(貼紙・貼札・立て看板)をボランティアで除却していただく制度です。