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更新日:2023年3月31日

屋外広告物

(1)屋外広告物とは

屋外広告物とは、次の4つの要件をすべて満たすものです。(屋外広告物法第2条第1項)

  • 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  • 屋外に表示されるもの
  • 公衆に表示されるもの
  • 看板・立看板・貼り紙・貼り札・広告塔・広告板・建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの並びに、これらに類するもの

(2)鎌倉市屋外広告物条例

鎌倉市では、これまで「神奈川県屋外広告物条例」を運用し、良好な景観の形成、風致の維持及び公衆に対する危害の防止に努めてきましたが、令和4年(2022年)4月1日から、本市の実態にあった「まちの安全・活性化」を目指した屋外広告物の規制誘導を図るため、屋外広告物法に基づき、「禁止区域・禁止物件・許可基準・罰則規定等」を定める「鎌倉市屋外広告物条例」を施行しています。なお、一部の規定(違反広告物に対する規定等)については、同年10月1日から施行しています。

県条例からの変更点等(主なもの)

  • 許可地域区分の名称変更、禁止地域の一部緩和、新たな設置基準の追加(第5条・第8条)
  • 適用除外に「エリアマネジメント広告」「広告付き公共サイン」の規定を追加(第9条)
  • 古都鎌倉特定区域(鎌倉景観地区+第3種風致地区の一部)の指定及び独自基準の設定(第10条)
  • 安全点検項目の強化及び点検者資格の拡大(第16条・第17条)
  • 「広告景観形成地区」「広告協定」に地域のルールを尊重した規定を追加(第33条~第35条)
  • 優良広告物の表彰制度を追加(第38条)
  • 違反屋外広告物除却協力員の規定を追加(第44条)
  • 違反屋外広告物への新たな規定(公表・違反の表示・過料)の追加(第24条・第25条・第51条)

詳しくは、「鎌倉市屋外広告物条例(概要)(PDF:802KB)」をご覧ください。

(3)鎌倉市屋外広告物条例に係るガイドライン等

条例に規定する基準のほか、屋外広告物の種別に応じ、広告物等を表示し、又は設置する場合の基準及びガイドラインを定めています。該当する広告物等は、これらの基準等に適合する必要があります。

屋外広告物の種別

関係資料

(4)許可申請手続きについて

令和4年4月1日以降に許可申請を行う場合は、申請書の書式が変わりますのでご注意ください!

申請等書式

(5)安全管理・点検について

  • 屋外広告物(看板)の安全管理と点検(準備中)

(6)屋外広告業の登録

屋外広告業の登録については、神奈川県屋外広告物条例に従い、神奈川県が窓口となります。

(7)違反屋外広告物除却協力員制度

違反屋外広告物除却協力員制度は、市民の皆さんに、電柱や街灯柱等に掲出された違反広告物(貼紙・貼札・立て看板)をボランティアで除却していただく制度です。

  • 違反屋外広告物除却協力員の応募資格(準備中)

(8)広告景観形成の取組(普及啓発・まちの活性化など)

(9)鎌倉市屋外広告物条例制定について(経過)

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お問い合わせ

所属課室:都市景観部都市景観課都市景観担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3477

メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp

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