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更新日:2024年4月2日

小学校の学校給食費・各種届出について

給食費の適切な管理及び教職員の負担軽減のため、給食費は鎌倉市が徴収します。

また、徴収した給食費は法律に基づき、全額食材の購入費用として使用します。

目次

クリックすると、該当箇所にジャンプします。

1.学校給食費

2.必要な手続き

3.各種届出書ダウンロード

4.お問い合わせ窓口

5.鎌倉市学校給食費に関する条例及び条例施行規則

 1.学校給食費

区分 月額 年間支払額
学校給食費

4,200円

(一年生の4月のみ2,500円)

46,200円

(一年生のみ44,500円)

学校給食費(牛乳等飲用停止)

3,400円

(一年生の4月のみ2,000円)

37,400円

(一年生のみ36,000円)

 1-1.支払方法

原則として口座引落しによるお支払いです。毎年、7月から3月にかけて合計9回引落しを行います。
ほとんどの金融機関から口座振替可能です(取扱不可:医師・新聞・警察等の信用組合、専門農協)。ご家庭で使いやすい口座の登録をおすすめします。
なお、引落し手数料のご負担はありません。

 1-2.納期限

7月から3月の毎月27日が納期限です。27日が土日祝日の場合は、その日の直後の休日でない日を納期限とします。

令和6年度引落し日

期別 対象月 引落し額(注1) 納期限
1 4月・5月分 8,400円 7月29日(月曜日)
2 6月分 4,200円 8月27日(火曜日)
3 7月分 4,200円 9月27日(金曜日)
4 9月分 4,200円 10月28日(月曜日)
5 10月分 4,200円 11月27日(水曜日)
6 11月分 4,200円 12月27日(金曜日)
7 12月分 4,200円 1月27日(月曜日)
8 1月分 4,200円 2月27日(木曜日)
9 2月・3月分 8,400円 3月27日(木曜日)

注1:牛乳飲用停止の場合は、引落し額を8,400円から6,800円、4,200円を3,400円に変更します。

 1-3.残高不足等で引落しができなかったとき

後日、「口座振替不能通知書」を教育委員会からご自宅に送付します。
通知書の裏面の払込票を用いて、コンビニエンスストアにて至急お支払いください。
また、払込票のバーコードをスマートフォンやタブレット端末で読み込み、スマートフォン決済アプリで支払うこともできます。
利用方法の詳細については、各アプリのサイト等をご確認ください。

【対応サービス】

aupay(外部サイトへリンク)linepay(外部サイトへリンク)
payb(外部サイトへリンク)paypay(外部サイトへリンク)
rakutenbank(外部サイトへリンク)

 

 1-4.就学援助費又は生活保護扶助費を受給している場合

就学援助

認定を受けた年度内(認定月から3月分まで)は、給食費を支払う必要はありません。認定後、自動的に給食費の引落しを停止します。
ご本人へ就学援助費として支給される給食費を、学務課が代理受領し、給食を提供します。
なお、納入通知書(給食費の通知)はご自宅に届きますので内容をご確認ください。
就学援助費の申請方法等については、「就学援助制度について」のページをご覧ください。

生活保護

生活保護を受給している期間は、給食費を支払う必要はありません。
ご本人へ生活保護費(教育扶助費)として支給される給食費を、学務課が代理受領し、給食を提供します。
なお、納入通知書(給食費の通知)はご自宅に届きますので内容をご確認ください。
生活保護の制度については、「生活保護制度について」のページをご覧ください。

 2.必要な手続き

 2-1.入学するとき、鎌倉市へ転入するとき

給食の申込が必要です。給食申込書類を学校から受け取り、鎌倉市教育委員会学務課給食担当へ提出してください。
新入学1年生の方に対しては、毎年1月から2月に各学校で開催する新入生説明会にて配付します。

 2-2.児童が食物アレルギーを有するとき

学校において、児童に対する食物アレルギーの対応を決定しますので、まずは学校へ相談してください。食物アレルギー対応申請に関する書類を学校から受け取り、学校へ提出する必要があります。

  • 給食を利用する場合

給食申込書類を鎌倉市教育委員会学務課給食担当へ提出してください。

  • 給食を利用しない場合

学校給食申込書の「学校給食を申し込みません」欄にチェックを入れて、鎌倉市教育委員会学務課給食担当へ提出してください。預金口座振替依頼書の提出は不要です。

 2-3.牛乳等の飲用を停止するとき

新たに牛乳等の飲用停止を行うとき

食物アレルギー等の健康上の理由で牛乳等の飲用停止を希望する場合は、必要書類を学校へ提出してください。手続きの詳細は「牛乳等飲用停止届について(新規)(ワード:44KB)」をご覧ください。

必要書類

注1:学校でもお受け取りいただけます。
注2:学校生活管理指導票は、食物アレルギーを有する児童の保護者が学校に提出する様式です。原本は学校からお渡ししますので、学校にお申し出ください。
注3:食物アレルギー以外の理由(乳糖不耐症等)で停止を希望する場合、所定の様式はありませんので、医師の診断書(任意様式)を提出してください。

牛乳等飲用停止の更新手続き

牛乳等の飲用を停止している方で、翌年度も継続して停止する場合は更新の手続きが必要です。手続きの詳細は「牛乳等飲用停止の更新について(ワード:25KB)」をご覧ください。

 2-4.牛乳等の飲用を再開するとき

牛乳等の飲用を再開するときは、学校給食牛乳等飲用停止(再開)届出書を学校に提出してください。

 2-5.給食を停止するとき

事前に届出書を提出することで、給食を停止し、給食費の減額を受けることができます。減額を希望する場合は、次の書類を学校へ提出してください。手続きの詳細は「給食の停止手続きについて(ワード:20KB)」をご覧ください。

必要書類

 2-6.給食を再開するとき

給食の利用を再開する場合は、必要書類を学校へ提出してください。手続きの詳細は「給食の再開手続きについて(ワード:20KB)」をご覧ください。

必要書類

 2-7.鎌倉市外へ転出するとき

給食費の精算についてご案内しますので、コールセンターまでご連絡ください。

鎌倉市小学校給食コールセンター(株式会社フューチャーイン)

電話番号:052-732-8260

受付時間9時00分~17時00分(土・日曜、祝日を除く)

 2-8.給食申込書の記載事項を変更するとき

保護者氏名や住所等を変更する場合は次の書類を鎌倉市教育委員会学務課給食担当へ提出してください。

必要書類

 2-9.引落し口座を変更するとき

再度、預金口座振替依頼書の提出が必要です。学校で預金口座振替依頼書を受け取り、鎌倉市教育委員会学務課給食担当へ提出してください。

3.各種届出書ダウンロード

4.お問い合わせ窓口

鎌倉市小学校給食コールセンター(株式会社フューチャーイン)

電話番号:052-732-8260

受付時間9時00分~17時00分(土・日曜、祝日を除く)

メールフォーム(株式会社フューチャーイン)

鎌倉市教育委員会教育文化財部学務課給食担当

住所:鎌倉市御成町18-10第4分庁舎1階

電話番号:0467-61-3804

受付時間9時00分~17時00分(土・日曜、祝日を除く)

 5.鎌倉市学校給食費に関する条例及び条例施行規則

学校給食費の額や各種届出の様式は、鎌倉市学校給食費に関する条例施行規則に規定しています。

  • 鎌倉市学校給食費に関する条例
    鎌倉市例規集からご覧ください。
  • 鎌倉市学校給食費に関する条例施行規則

お知らせ

  • 現在お知らせはありません。

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:教育文化財部学務課給食担当

鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階

電話番号:0467-61-3804

メール:kyushoku@city.kamakura.kanagawa.jp

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