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更新日:2023年5月15日

 

農地法第3条の3第1項の規定による届出書

相続などにより農地の権利を取得した場合に届け出るものです。

対象者・資格など

相続などにより農地の権利を取得した方

書式データ

農地法第3条の3第1項の規程による届出書(PDF:176KB)

農地法第3条の3第1項の規程による届出書(ワード:56KB)

委任状(ワード:26KB)

委任状(PDF:63KB)

注意事項

  • この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。
    また、所有権移転登記に代わるものではないので、登記は別途必要となります。
  • 法人の場合:届出書には法人名と代表者名の両方を記載し、法務局(登記所)に届け出ている代表者印を押印してください。
  • 代理の方が届出等の事務を代行する場合:
    届出者からの委任状が必要です。
    代理の方は、届出書の提出及び受領ができる方を選任してください。
    委任状については、上記の書式データにある委任状をご使用ください。
  • 届出書の受理から受理通知書の交付までは、原則1週間かかります。
  • 届出書を受領する際は、窓口に来られる方(申請者または代理人)の印鑑(認印可)、本人確認書類(運転免許証、社員証等)が必要です。
  • 農業委員会の各種届出についての詳細は、「農業委員会での各種届出等について」のページをご覧ください。

提出書類等

  1. 農地法第3条の3第1項の規定による届出書1部
  2. 農地の権利を取得したことがわかる書類1部:土地の登記全部事項証明書の写し等
  3. 委任状1部(代理の方が届出等の事務を代行する場合):上記の書式データにある委任状をご使用ください。
  4. その他、必要に応じて添付する書類:
    詳しくは、「必要に応じて添付する書類等や注意事項について」のページをご覧ください。

詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。

申請方法

  • 下記の担当課へ必要書類とともに持参してください。
  • 各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、郵送、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。

提出先

農業委員会事務局(市役所本庁舎4階)

  • 電話:0467-23-3000
  • 受付時間:8時30分~17時(土曜、日曜、休日を除く)

関連Web

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お問い合わせ

所属課室:農業委員会事務局   

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-23-3000

ファクス番号:0467-23-8700

メール:knougyou@city.kamakura.kanagawa.jp

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