農地法第3条の3の規定による届出書
相続などにより農地の権利を取得した場合に届け出るものです。
対象者・資格など
相続などにより農地の権利を取得した方
書式データ
農地法第3条の3の規程による届出書(PDF:139KB)
農地法第3条の3の規程による届出書(ワード:62KB)
委任状(PDF:53KB)
委任状(ワード:27KB)
注意事項
- この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではないので、登記は別途必要となります。
- 法人の場合:届出書には法人名と代表者名の両方を記載し、法務局(登記所)に届け出ている代表者印を押印してください。
- 代理の方が届出等の事務を代行する場合:
届出者からの委任状が必要です。
代理の方は、届出書の提出及び受領ができる方を選任してください。
委任状については、上記の書式データにある委任状をご使用ください。
- 届出書の受理から受理通知書の交付までは、原則2週間程度かかります。
- 届出書を受領する際は、窓口に来られる方(申請者または代理人)の印鑑(認印可)、本人確認書類(運転免許証、社員証等)が必要です。
- 農業委員会の各種届出についての詳細は、「農業委員会での各種届出等について」のページをご覧ください。
提出書類等
- 農地法第3条の3の規定による届出書1部
- 農地の権利を取得したことがわかる書類1部:土地の登記全部事項証明書の写し等
- 委任状1部(代理の方が届出等の事務を代行する場合):上記の書式データにある委任状をご使用ください。
- その他、必要に応じて添付する書類:
詳しくは、「必要に応じて添付する書類等や注意事項について」のページをご覧ください。
詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。
申請方法
- 下記の担当課へ必要書類とともに持参してください。
- 各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、郵送、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。
提出先
農業委員会事務局(市役所本庁舎4階)
- 電話:0467-23-3000
- 受付時間:8時30分~17時(土曜、日曜、休日を除く)
関連Web