相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願
相続税の納税猶予に関する適格者証明書は、納税猶予制度を新規に受けるときに必要な証明書です。
- 相続税納税猶予制度とは、相続人が農地を相続し、その農地において農業を継続する場合(終身営農条件)、相続税の納税を猶予する特例制度です。
納税猶予制度を新規に受けるときには、農業委員会の証明書が必要となります。
対象者・資格など
その農地で農業を営んでいた被相続人から農地を相続した人で、すでに農業を行っているか、相続税の申告期限(相続開始日より10か月)までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人。
書式データ
相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願(PDF:172KB)
相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願(ワード:84KB)
委任状(PDF:79KB)
委任状(ワード:26KB)
注意事項
- 提出については、添付書類とともに、毎月10日(土・日・休日の場合は、その前日)までに提出してください。
- 法人の場合:届出書には法人名と代表者名の両方を記載し、法務局(登記所)に届け出ている代表者印を押印してください。
- 代理の方が届出等の事務を代行する場合:
届出者からの委任状が必要です。
委任状については、上記の書式データにある委任状をご使用ください。
- 農業委員会の各種届出についての詳細は、「農業委員会での各種届出等について」のページをご覧ください。
提出書類等
- 納税の納税猶予に関する適格者証明書証明願2部
- 印鑑証明書1部
- 固定資産土地評価証明書1部
- 土地の登記全部事項証明書1部(原本を確認後、コピーをとって返却します。)
- 案内図1部:明細地図のコピー等、所在地を赤枠で示したもの
- 公図写し(コピー可)1部
- 委任状1部(代理の方が提出等の事務を代行する場合):上記の書式データにある委任状をご使用ください。
- その他:
特例を受ける農地の相続登記が未登記の場合や相続登記が済んでいる場合、遺言による贈与の場合、一括生前贈与を受けている場合などは、この他に添付書類があります。
提出書類についての詳細は、「相続税納税猶予に関する適格者証明書について」のページをご覧ください。
- その他:
土地の登記全部事項証明書と届出書の内容に違いがある場合などは、「必要に応じて添付する書類等や注意事項について」のページをご覧ください。
詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。
申請方法
- 下記の担当課へ必要書類とともに持参してください。
- 各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、郵送、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。
提出先
農業委員会事務局(市役所本庁舎4階)
- 電話:0467-23-3000
- 受付時間:8時30分~17時(土曜、日曜、休日を除く)
関連Web