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更新日:2021年3月18日

よくある質問

よくある質問質問

鎌倉市に(市外から)転入します。児童手当の手続きを教えてください。

よくある質問回答

【手続き】

  1. 現在児童手当を受給している市区町村に、消滅届を提出してください。
  2. 鎌倉市に転入届を提出後、こども相談課(本庁舎1階42番窓口)で児童手当の手続きをしてください。(各支所でも転入届・児童手当の手続きができます。)
    児童手当の手続きは、転入した月と同じ月に行ってください。月末に転入された方は、前市区町村の転出予定日の翌日から起算して15日以内に手続きを行ってください。
  3. 窓口で次の書類を提出して手続きを行ってください。
  • 認定請求書(=申請書)
  • 請求者(保護者)および配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
  • 請求者の身分証明書(運転免許所や旅券などの公的機関から発行された顔写真付きのもの)
  • 健康保険証のコピー(該当の健康保険に加入されている方のみ)

    加入している健康保険が「国家公務員共済組合」又は「地方公務員等共済組合」 の場合は、健康保険証のコピー等を提出して下さい。

    ※ご提出の際には、被保険者番号および被保険者等記号・番号が見えないようにマスキングをしてください。(事業所名称は見える形でお願いします。)

    ※国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入しており、健康保険証等に大学等支部名又は事業所名の記載がない場合には「年金加入証明書」が必要にまります。勤務先で証明を受けた年金加入証明書をご提出ください。(年金加入証明書の様式はこども相談課にあります。)

    マイナンバーによる情報連携により被用者の確認が可能となったため、厚生年金加入(上記健康保険以外)の方、国民年金加入の方、年金未加入の方、鎌倉市発行の国民健康保険証を持っている方は、健康保険証のコピー等の提出は原則不要となります。

    ※ただし、情報連携で確認が取れない場合は健康保険証のコピーまたは年金加入証明書のご提出をお願いすることがあります。

  • その他、場合によって必要になる書類がありますので、こども相談課までお問い合わせ下さい。

【手続きの際に必要なもの】

  • 上記の書類
  • 請求者(保護者)名義の口座番号等が確認できる預金通帳等

【注意点】
郵送でも受け付けています。ただし、郵便の到達日(郵便が市役所に届いた日)が提出日になります。
書類が全て整わなくても、必ず認定請求書だけは早めに提出してください。(3を参照。)

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp

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